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駐車場代は経費にできる!勘定科目と仕訳例から消費税の有無と注意点を解説
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駐車場代は経費にできる!勘定科目と仕訳例から消費税の有無と注意点を解説

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駐車場代は、業務で車を使用する企業や個人事業主にとって日常的に発生する支出のひとつです。月極駐車場やコインパーキングの利用など、その形態はさまざまですが、いずれも条件を満たせば経費として計上することが可能です。ただし、使用目的や状況によって適用される勘定科目は異なり、「地代家賃」や「旅費交通費」、「車両費」など適切に区分する必要があります。

 

また、接待や研修、福利厚生といった目的に応じて処理方法が変わる点にも注意が必要です。本記事では、駐車場代の勘定科目の考え方から仕訳例、注意点まで詳しく解説します。

 

駐車場代は経費に計上できる

駐車場代は経費に計上できる費用です。業務のために車両を使用している場合、その車を保管するための月極駐車場代や、外出先で一時的に利用するコインパーキング代などは、事業活動に直接関連する支出として処理することが可能です。

 

ただし、私的利用と業務利用が混在している場合には、合理的な基準で按分する必要があります。例えば、自宅兼事務所で使用している車の駐車場代をすべて経費にするのではなく、業務で使用した割合に応じて一部のみを計上するケースが考えられます。また、法人であれば社用車の保管場所としての駐車場は明確に経費となりやすい一方で、個人事業主の場合は事業との関連性をより明確に示すことが求められます。このように、駐車場代は一律に判断できるものではなく、利用目的や実態に応じて適切に処理することが重要です。

駐車場代の仕訳における勘定科目

駐車場代の仕訳における勘定科目として、以下のようなものがあります。

 

  • 地代家賃
  • 旅費交通費
  • 車両費
  • 交際費
  • 研修費
  • 福利厚生費
  • 開業費
  • 支払手数料
  • 雑費

 

ここでは、それぞれの勘定科目の役割について詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

 

地代家賃

 

地代家賃は月極駐車場のように継続的に土地やスペースを借りている場合に用いる勘定科目です。契約に基づいて一定期間利用する駐車場は、単なる一時利用ではなく賃借の性質が強いため、この科目で処理するのが一般的です。

 

例えば、社用車を保管するために月単位で駐車場を借りている場合、その費用は毎月発生する固定的な支出として地代家賃に計上します。また、事務所に付随して借りている駐車スペースも同様に扱われることが多く、他の費用と区別して管理することでコストの把握がしやすくなります。このように、契約形態や利用の継続性を踏まえて判断することが重要です。

 

旅費交通費

 

旅費交通費は出張や外出時に一時的に利用した駐車場代を処理する際に使用する勘定科目です。業務上の移動に伴って発生する費用として位置づけられるため、コインパーキングの利用など短時間の駐車はこの科目に含めるのが自然です。

 

例えば、取引先を訪問するために車で移動し、現地で時間貸し駐車場を利用した場合、その費用は交通費の一部として処理されます。また、電車やタクシーと同様に移動に付随する費用としてまとめて管理することで、出張コストの全体像を把握しやすくなります。このように、移動目的で発生したかどうかが判断のポイントとなります。

 

車両費

 

車両費は社用車の維持や管理に関連する費用として駐車場代を処理する場合に用いられる勘定科目です。車両に関する支出をまとめて管理することで、維持コストを把握しやすくする意図があります。

 

例えば、営業車専用の駐車スペースを確保している場合や、業務用車両の保管場所として継続的に利用している駐車場代は、車両費として処理することが考えられます。また、ガソリン代や車検費用などと合わせて管理することで、車両ごとのコスト分析にも役立ちます。このように、駐車場代を車両関連費用の一部として捉えるかどうかが判断の基準となります。

 

交際費

 

交際費は接待や取引先との関係構築を目的とした活動に伴う駐車場代を処理する際に使用する勘定科目です。業務のなかでも特に対外的な関係強化を目的とする支出に該当する場合に適用されます。

 

例えば、接待ゴルフや会食の場に車で訪問し、その際に利用した駐車場代は、交際の一環として交際費に含めることができます。また、誰との接待であったかや目的を明確にしておくことで、後から説明しやすくなります。このように、単なる移動費ではなく交際行為に付随する支出であるかどうかが判断のポイントとなります。

 

研修費

 

研修費は社員教育やスキル向上を目的とした活動に伴う駐車場代を処理する際に用いる勘定科目です。研修やセミナーへの参加は業務の一環として位置づけられるため、その移動に伴う費用も関連費用として扱われます。

 

例えば、外部研修に車で参加し、会場近くの駐車場を利用した場合、その費用は研修費に含めて処理することが可能です。また、研修の内容や参加者を記録しておくことで、費用の妥当性を示しやすくなります。このように、教育目的の活動に紐づく支出であるかどうかが判断の基準となります。

 

福利厚生費

 

福利厚生費は従業員の満足度向上や働きやすい環境づくりを目的とした活動に伴う駐車場代を処理する際に使用される勘定科目です。会社全体に公平に提供される施策に関連する支出が対象となります。

 

例えば、社員旅行や社内イベントで車を利用し、その際に発生した駐車場代は福利厚生費として処理されることがあります。また、特定の個人ではなく従業員全体に向けた取り組みであることが重要であり、その点を踏まえて判断する必要があります。このように、福利厚生の一環としての支出であるかどうかが判断のポイントとなります。

 

開業費

 

開業費は事業開始前の準備段階で発生した駐車場代を処理する際に用いる勘定科目です。まだ売上が発生していない段階であっても、事業開始のために必要な支出は一定の条件のもとで資産として計上することができます。

 

例えば、開業準備のために物件を見に行く際や設備を搬入する際に利用した駐車場代は、開業費としてまとめて処理するケースが考えられます。また、開業後に費用として償却することになるため、記録を整理しておくことが重要です。このように、発生時期と目的を踏まえて判断する必要があります。

 

支払手数料

 

支払手数料は駐車場代を他の交通費と区別して管理したい場合や、サービス利用の対価として捉える場合に用いられる勘定科目です。企業によっては費用区分を細かく設定することで、コスト管理をしやすくする方針をとることがあります。

 

例えば、コインパーキングの利用を交通費とは別に把握したい場合や、駐車場サービスの利用料として整理したい場合には支払手数料として処理することが考えられます。また、継続的に同様の処理を行うことで、費用の比較や分析がしやすくなります。このように、管理目的に応じた科目設定が重要です。

 

雑費

 

雑費は金額が少額であり、他の勘定科目に明確に分類する必要がない駐車場代を処理する際に用いられる勘定科目です。頻度が低く、重要性が高くない支出について簡便的に処理する目的があります。

 

例えば、年に数回程度しか利用しないコインパーキング代で、他の科目に振り分けるほどでもない場合には雑費として処理することが考えられます。ただし、継続的に発生する場合や金額が大きくなる場合には、適切な科目へ振り替えることが望ましいです。このように、重要性や発生頻度を踏まえて柔軟に判断することが求められます。

 

なお、よく使う勘定科目についてはこちらの記事でまとめています。

 

【経理初心者向け】勘定科目一覧まとめ!仕訳方法や設定のポイントを解説
【経理初心者向け】勘定科目一覧まとめ!仕訳方法や設定のポイントを解説

駐車場代の利用シーンと仕訳例

駐車場代の利用シーンと仕訳例として以下のようなシーンを紹介します。

 

  • 月極駐車場の代金を支払った場合:地代家賃
  • 出張でコインパーキングを使った場合:旅費交通費
  • 駐車場代を社用車の維持として管理する場合:車両費
  • 接待ゴルフで駐車場を利用した場合:交際費
  • 研修会場へ車で向かい駐車場を利用した場合:研修費
  • 社員旅行でコインパーキングを利用した場合:福利厚生費
  • 会社設立前の開業準備で駐車場を利用した場合:開業費
  • 駐車場代を旅費交通費とわけて管理したい場合:支払手数料
  • 普段コインパーキングを利用しない場合:雑費

 

ここでは、それぞれの利用シーンにおける仕訳例をまとめて解説します。

 

月極駐車場の代金を支払った場合:地代家賃

 

月極駐車場の代金は地代家賃として処理するケースが一般的です。継続的にスペースを借りる契約に基づく支出であるため、単発の利用とは異なり賃借料としての性質が強くなります。

 

例えば、社用車の保管場所として毎月一定額を支払っている場合、その費用は事業の維持に必要な固定費として位置づけられます。また、支払方法によって貸方科目が変わる点にも注意が必要で、現金払いか口座引落しかで仕訳の形が異なります。このように、契約に基づく継続利用であるかどうかが判断の基準となります。

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 20,000円 普通預金 20,000円

 

 

出張でコインパーキングを使った場合:旅費交通費

 

出張時に利用したコインパーキング代は旅費交通費として処理するのが適切です。移動に付随して発生する費用であり、交通手段の一部として扱われるためです。

 

例えば、取引先へ車で訪問し、その際に時間貸し駐車場を利用した場合、その費用は交通費と同様に考えることができます。また、現金やクレジットカードなど支払手段によって仕訳が変わる点も押さえておく必要があります。このように、移動目的で発生した費用であるかが判断のポイントとなります。

 

借方 金額 貸方 金額
旅費交通費 1,500円 現金 1,500円

 

 

駐車場代を社用車の維持として管理する場合:車両費

 

駐車場代を社用車の維持費としてまとめて管理する場合は車両費で処理します。車両に関連する支出を一体として把握することで、維持コストの管理がしやすくなるためです。

 

例えば、営業車専用の駐車スペースを確保している場合、その費用をガソリン代や保険料と同じ区分で管理することで、車両ごとのコスト分析が可能になります。また、継続的な支出であるかどうかも判断材料となります。このように、車両関連費用として一括管理するかどうかがポイントです。

 

借方 金額 貸方 金額
車両費 18,000円 普通預金 18,000円

 

 

接待ゴルフで駐車場を利用した場合:交際費

 

接待に伴う駐車場代は交際費として処理するのが一般的です。取引先との関係構築を目的とした支出に該当するため、通常の移動費とは区別して扱います。

 

例えば、取引先とゴルフを行う際に利用した駐車場代は、接待活動の一部として交際費に含めることができます。また、誰との接待であったかを記録しておくことで、後から説明しやすくなります。このように、交際目的の支出であるかどうかが判断の基準となります。

 

借方 金額 貸方 金額
交際費 2,000円 現金 2,000円

 

 

研修会場へ車で向かい駐車場を利用した場合:研修費

 

研修会場へ車で移動し駐車場を利用した場合は研修費として処理します。研修やセミナーへの参加は業務の一環であり、その関連費用として整理されるためです。

 

例えば、外部セミナーに参加するために車で移動し、現地でコインパーキングを利用した場合、その費用は受講料と同様に研修費に含めることができます。また、研修内容や参加者を記録しておくことで、費用の妥当性が明確になります。このように、教育目的の支出かどうかが判断のポイントです。

 

借方 金額 貸方 金額
研修費 1,200円 現金 1,200円

 

 

社員旅行でコインパーキングを利用した場合:福利厚生費

 

社員旅行に伴う駐車場代は福利厚生費として処理します。従業員全体の満足度向上を目的とした活動に関連する支出であるためです。

 

例えば、社員旅行で観光地を訪れる際に車を利用し、その際に発生した駐車場代は福利厚生の一環として扱われます。また、特定の個人ではなく全体を対象とした施策であることが重要な判断基準となります。このように、従業員向けの共通施策であるかがポイントになります。

 

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 3,000円 現金 3,000円

 

 

会社設立前の開業準備で駐車場を利用した場合:開業費

 

会社設立前の準備段階で発生した駐車場代は開業費として処理します。事業開始のために必要な支出であり、開業後に償却する対象となるためです。

 

例えば、設備の搬入や物件確認のために車を利用し、その際に駐車場を利用した場合、その費用は開業準備費用としてまとめて計上されます。また、後から整理できるように用途を明確にしておくことが重要です。このように、発生時期が開業前かどうかが判断の基準となります。

 

借方 金額 貸方 金額
開業費 2,500円 現金 2,500円

 

 

駐車場代を旅費交通費とわけて管理したい場合:支払手数料

 

駐車場代を独立して管理したい場合は支払手数料として処理する方法もあります。費用区分を細かく分けることで、コストの内訳を把握しやすくするためです。

 

例えば、交通費と駐車場代を分けて分析したい場合や、駐車場利用をサービス対価として整理したい場合に適しています。また、継続的に同じ処理を行うことで、データの比較がしやすくなります。このように、管理目的に応じた科目選択が重要となります。

 

借方 金額 貸方 金額
支払手数料 1,000円 現金 1,000円

 

 

普段コインパーキングを利用しない場合:雑費

 

利用頻度が低く重要性が小さい場合は雑費として処理することができます。細かい分類を行うよりもシンプルに処理することで、経理作業の負担を軽減できるためです。

 

例えば、年に数回しか発生しない駐車場代で、金額も小さい場合には雑費としてまとめて計上することが考えられます。ただし、利用頻度が増えたり金額が大きくなった場合には、適切な科目へ見直す必要があります。このように、重要性と発生頻度を基準に判断することが求められます。

 

借方 金額 貸方 金額
雑費 800円 現金 800円

 

駐車場代の経費計上における注意点とポイント

駐車場代の経費計上における注意点とポイントとして、以下のような点を意識しておきましょう。

 

  • コインパーキングの領収書は保管しておく
  • 消費税がかかる場合とかからない場合がある
  • 行き先や目的を記録しておく

 

ここでは、それぞれの注意点とポイントについて詳しく解説します。

 

コインパーキングの領収書は保管しておく

 

コインパーキングの領収書は経費計上の根拠として保管しておくことが重要です。駐車場代は事業に関連する支出であっても、証憑がなければ税務上の説明が難しくなるため、後から確認できる状態にしておく必要があります。

 

例えば、出張先で利用した駐車場代を旅費交通費として処理する場合でも、領収書がなければ金額や利用実態の証明が不十分になる可能性があります。また、電子決済や精算アプリを利用している場合でも、データを保存しておくことで同様に証憑として扱うことができます。このように、駐車場代は少額であっても取引ごとの記録が残りにくいため、日常的に保管のルールを決めておくことが経理の正確性につながります。

 

なお、証憑の取り扱いについては、こちらの記事も参考にしてください。

 

証憑とは?証憑書類の種類・読み方・保存期間・帳票との違いを解説
証憑とは?証憑書類の種類・読み方・保存期間・帳票との違いを解説

 

消費税がかかる場合とかからない場合がある

 

駐車場代には消費税がかかる場合とかからない場合があるため、取引内容を正しく理解しておくことが必要です。一般的に月極駐車場のように土地の貸付として扱われる場合は非課税となる一方で、時間貸しのコインパーキングなど施設利用の性質が強い場合は課税対象となることがあります。

 

例えば、同じ駐車場代であっても契約形態が異なるだけで消費税の扱いが変わることがあるため、仕訳の際には注意が求められます。また、課税・非課税の違いは仕入税額控除にも影響するため、経理処理の正確性につながります。このように、駐車場代は単純に費用計上するだけでなく、消費税区分まで含めて確認することが重要です。

 

行き先や目的を記録しておく

 

駐車場代を経費として適切に処理するためには、利用した行き先や目的を記録しておくことが重要です。駐車場代は業務との関連性が分かりにくい支出でもあるため、後から説明できるようにしておく必要があります。

 

例えば、取引先への訪問で利用した駐車場代であれば、その訪問先や商談内容を記録しておくことで、旅費交通費としての妥当性を示すことができます。また、複数の目的が混在している場合には、どの業務に関連した支出なのかを明確にすることで、税務上の判断もスムーズになります。このように、単に領収書を残すだけでなく、利用背景を記録することが、正確な経費処理とリスク回避につながります。

まとめ

駐車場代は経費として計上できる身近な支出ですが、適切に処理するためには利用目的や契約形態に応じた判断が欠かせません。月極契約であれば地代家賃、一時利用であれば旅費交通費や交際費など、状況に応じて勘定科目を使い分けることが求められます。

 

また、消費税の課税区分や私的利用との切り分けなど、見落としやすいポイントにも注意が必要です。さらに、領収書の保管や利用目的の記録を徹底することで、後からの確認や税務対応もスムーズになります。日常的に発生する費用だからこそ、処理ルールを明確にしておくことが、経理業務の精度向上と効率化につながります。

 

弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

駐車場代の経費処理に関するよくあるご質問

駐車場代の経費処理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、駐車場代の経費処理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

駐車場代の勘定科目は何ですか?

駐車場代の勘定科目は、利用目的や契約形態によって異なります。月極駐車場のように継続的にスペースを借りる場合は「地代家賃」、出張時の一時利用であれば「旅費交通費」として処理されるのが一般的です。また、社用車の維持管理としてまとめる場合は「車両費」、接待に伴う利用であれば「交際費」とすることもあります。

駐車場代は経費として認められますか?

駐車場代は業務に関連していれば経費として認められます。事業活動のために車を利用し、その結果として発生した駐車場代であれば、必要経費として計上することが可能です。ただし、私的利用が含まれる場合には全額を経費にすることはできず、業務使用分のみを合理的に按分する必要があります。

駐車場代はなぜ課税されるのですか?

駐車場代が課税される理由は、その取引が単なる土地の貸付ではなく、サービス提供として扱われる場合があるためです。一般的に、月極駐車場のように土地を貸すだけの契約は非課税とされますが、コインパーキングのように時間貸しで設備や管理サービスを伴う場合は課税対象となります。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。