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繰延資産とは?流動資産・固定資産との違いから償却方法や仕訳例まで解説
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繰延資産とは?流動資産・固定資産との違いから償却方法や仕訳例まで解説

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繰延資産は、支出時に全額を費用計上せず、一定期間にわたって配分するという特徴を持つ重要な会計処理のひとつです。しかし、流動資産や固定資産との違いが分かりにくく、実務で迷う場面も少なくありません。例えば、創立費や開業費、株式発行費などはどのように区分し、どのように償却すべきか判断が求められます。

 

本記事では、繰延資産の基本的な考え方から、資産区分との違い、会計上・税務上の具体例、さらに償却方法や仕訳のポイントまでを体系的に解説します。実務で押さえておきたいポイントを整理しながら理解を深めていきましょう。

 

繰延資産とは?

繰延資産とは、支出した時点では費用として処理せず、将来の期間にわたって徐々に費用化していく性質を持つ資産です。通常の費用は発生時に一括で損益計算書へ反映されますが、繰延資産はその支出による効果が長期間に及ぶと考えられるため、期間配分の考え方に基づいて処理されます。

 

例えば、会社設立時にかかった創立費や開業準備に要した費用などは、初年度に全額費用とせず、複数年に分けて償却していきます。このように繰延資産は、費用収益対応の原則に基づき、企業の実態に即した損益計算を行うために用いられる会計上の重要な概念です。

 

繰延資産は貸借対照表の「資産の部」に記載する

 

資産の部 負債の部
流動資産

固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産

繰延資産

流動負債

固定負債

純資産の部
株主資本
資本金
利益剰余金
資産合計 負債純資産合計

 

繰延資産は、将来にわたって費用化される性質を持つことから、貸借対照表の資産の部に計上される項目です。現金や売掛金のように直接的な換金性があるわけではありませんが、将来の期間に効果が及ぶ支出として資産性が認められています。そのため、費用として一度に処理するのではなく、未償却残高を資産として繰り越し、一定のルールに従って償却していきます。

 

例えば、株式発行費を計上した場合、支出時には繰延資産として資産計上し、その後毎期一定額を費用として取り崩していくことになります。このような処理により、各期間の損益が適切に配分される仕組みとなっています。

 

なお、貸借対照表については以下の記事で詳しく解説しています。

 

貸借対照表(バランスシート)とは?見方や読み方と損益計算書との違いを解説
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繰延資産と流動資産の違い

 

繰延資産と流動資産の違いは、資産の性質と回収・費用化のタイミングにあります。流動資産は、通常1年以内に現金化または消費されることを前提とした資産であり、企業の短期的な支払能力を示す指標にもなります。

 

一方で繰延資産は、支出の効果が複数期間に及ぶことから、時間の経過に応じて費用化される点に特徴があります。例えば、商品在庫は販売されることで短期間のうちに費用化される流動資産ですが、開業費は数年にわたって償却される繰延資産として扱われます。このように、資産の回収性や費用配分の考え方が両者を区別する重要なポイントとなります。

 

繰延資産と固定資産の違い

 

繰延資産と固定資産の違いは、資産の実体の有無と費用配分の考え方にあります。固定資産は建物や機械設備など、物理的または長期的に使用される具体的な資産を指し、使用期間に応じて減価償却が行われます。

 

一方、繰延資産は実体のある資産ではなく、支出の効果が将来に及ぶという理由から資産計上される点が特徴です。例えば、機械装置は使用することで価値が減少するため減価償却されますが、開発費などの繰延資産は時間の経過に応じて費用化されるものの、物理的な価値減少とは異なる考え方で処理されます。この違いを理解することで、適切な会計処理が可能になります。

会計上の繰延資産の分類と具体例

会計上の繰延資産は、主に以下のように分類されます。

 

  • 創立費
  • 開業費
  • 株式発行費
  • 社債発行費
  • 開発費

 

ここでは、それぞれの分類について詳しく解説します。ぜひ、会計上の繰延資産について迷った際には、確認してみてください。

 

創立費

 

創立費とは、会社の設立にあたって発生した費用のうち、設立登記までに要した支出を指す繰延資産です。法人の成立前に発生する支出である点が特徴であり、設立後の事業活動とは区別して管理されます。

 

例えば、定款の認証手数料や設立に関する専門家への報酬、登録免許税などが該当します。これらは設立時に一括で費用処理するのではなく、繰延資産として計上し、任意の期間で償却することが可能です。このような処理により、設立初年度の損益の偏りを抑え、企業の実態に即した期間配分が行われる点に意義があります。

 

開業費

 

開業費とは、事業を開始するまでの準備段階で支出した費用のうち、営業開始後に効果が及ぶと考えられるものを指す繰延資産です。創立費が法人設立そのものに関する費用であるのに対し、開業費は実際の事業活動に向けた準備費用である点が異なります。

 

例えば、開業前の市場調査費用や広告宣伝費、従業員の研修費などが該当します。これらの支出は開業初年度にまとめて費用化することもできますが、繰延資産として計上し、複数年にわたり償却することも認められています。このように処理することで、開業初期の利益変動を緩やかにすることが可能となります。

 

株式発行費

 

株式発行費とは、増資などにより株式を発行する際に発生する費用を指す繰延資産です。資金調達に伴う支出であり、直接的に収益を生むものではないものの、企業の財務基盤の強化に寄与するため資産として扱われます。

 

例えば、証券会社への手数料や有価証券届出書の作成費用、印刷費などが含まれます。これらの費用は支出時に全額費用計上するのではなく、繰延資産として計上し、一定期間にわたって償却することができます。このように期間配分を行うことで、資金調達にかかるコストを適切に各期へ反映させることができます。

 

社債発行費

 

社債発行費とは、社債を発行して資金を調達する際に生じる各種費用を指す繰延資産です。株式発行費と同様に資金調達に関連する支出ですが、社債は返済義務を伴う負債である点が異なります。

 

例えば、引受手数料や登録費用、格付取得費用などが該当し、これらは発行時に一度に費用処理するのではなく、償還期間などに応じて配分されます。繰延資産として処理することで、社債によって得られる資金の利用期間と費用負担の対応関係が明確になります。このような考え方により、財務状況をより適切に表すことが可能となります。

 

開発費

 

開発費とは、新製品や新技術の開発に関連して支出された費用のうち、将来の収益獲得につながると見込まれるものを指す繰延資産です。研究開発活動の中でも、成果が見込まれる段階の支出が対象となる点が特徴です。

 

例えば、新製品の設計費や試作品の制作費、技術開発に関する外注費などが該当します。これらの費用は、支出時に全額費用として処理する方法と、繰延資産として計上し償却する方法が選択可能です。繰延資産として扱うことで、開発による効果が及ぶ期間に応じた費用配分が実現され、収益との対応関係をより適切に示すことができます。

税務上の繰延資産の分類と具体例

税務上の繰延資産は、以下のように分類されます。

 

  • 公共的施設や共同的施設の設置・改良のための費用
  • 資産を賃借しや使用するために支出する権利金と立ちのき料などの費用
  • 役務の提供を受けるために支出する権利金とその他の費用
  • 製品等の広告宣伝の用に提供した資産の贈与により生じた費用
  • その他の便益を受けるために支出する費用

 

ここでは、それぞれの費用についてかみ砕いて解説します。

 

公共的施設や共同的施設の設置・改良のための費用

 

公共的施設や共同的施設の設置・改良のための費用とは、企業が自社単独ではなく、地域や他の事業者と共同で利用する設備に対して支出する費用のうち、その効果が長期間に及ぶものを指します。これらは直接的に自社の資産とはならないものの、事業活動に継続的な便益をもたらすため、税務上は繰延資産として扱われます。

 

例えば、工業団地内の道路整備や排水設備の改良費用を負担した場合、その効果は一時的ではなく複数年にわたり続きます。このように、支出の結果として長期的な利便性を得る場合には、一定期間にわたって費用配分を行うことが求められます。

 

資産を賃借しや使用するために支出する権利金と立ちのき料などの費用

 

資産を賃借しや使用するために支出する権利金や立ちのき料などの費用とは、土地や建物などを利用する権利を得るために支払う一時的な費用のうち、その効果が長期にわたるものを指します。これらは支払時点で全額を費用とするのではなく、使用期間に応じて配分する考え方が取られます。

 

例えば、店舗を借りる際に支払う高額な権利金や、既存の入居者に退去してもらうための立ちのき料などは、契約期間を通じて効果が続くと考えられます。このため、税務上は繰延資産として計上し、一定期間にわたり償却することで、実態に即した費用配分を行います。

 

役務の提供を受けるために支出する権利金とその他の費用

 

役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用とは、継続的なサービスや便益を受けるために支払う費用のうち、その効果が1年以上に及ぶものを指します。単なる一時的なサービス利用料とは異なり、長期間にわたって恩恵を受ける点が特徴です。

 

例えば、特定のノウハウの使用権やフランチャイズ契約に基づく加盟金などは、契約期間を通じてサービス提供を受ける前提となっています。このような費用は、支出時に全額費用処理するのではなく、契約期間などに応じて分割して費用化することが適切とされ、税務上は繰延資産として取り扱われます。

 

製品等の広告宣伝の用に提供した資産の贈与により生じた費用

 

製品等の広告宣伝の用に提供した資産の贈与による費用とは、自社の製品やサービスの認知向上を目的として、物品などを無償で提供した際に生じる費用のうち、その効果が長期にわたるものを指します。通常の広告宣伝費は発生時に費用処理されますが、継続的な宣伝効果が見込まれる場合には取り扱いが異なります。

 

例えば、店舗の看板やディスプレイ機器を無償で提供し、自社製品の販売促進につなげるケースでは、その効果は一定期間続くと考えられます。このような場合には、税務上は繰延資産として計上し、効果の及ぶ期間に応じて費用配分を行うことになります。

 

その他の便益を受けるために支出する費用

 

その他の便益を受けるために支出する費用とは、前述の区分に明確には当てはまらないものの、支出によって長期間にわたり何らかの利益や利便性を得ると認められる費用を指します。重要なのは、その支出の効果が1年以上継続するかどうかという点です。

 

例えば、特定の地域で営業するために支払う協力金や、継続的な取引関係を維持するための一時的な負担金などが該当する場合があります。このような費用は、その場限りの支出ではなく、将来にわたる事業活動に影響を与えるため、税務上は繰延資産として扱い、適切な期間で償却していくことが求められます。

繰延資産の償却における種類

繰延資産の償却方法には「認知償却(一時償却)」と「均等償却」の2種類の考え方があり、企業の判断や制度に応じて選択されます。適切な方法を理解することで、損益の期間配分をより実態に近づけることが可能になります。

 

認知償却(一時償却)

 

認知償却(一時償却)とは、繰延資産として計上した金額を任意のタイミングで一括して費用化する方法です。繰延資産は本来、複数期間にわたって費用配分することが前提とされていますが、この方法では企業の判断により早期に費用計上することが可能となります。

 

例えば、開業費を計上した場合でも、初年度や特定の年度に全額を償却することで、その期の損益に反映させることができます。このような処理は、利益調整や税務上の戦略と関連することもありますが、実態との乖離が生じないよう慎重な判断が求められます。適用にあたっては、継続性や合理性を意識することが重要です。

 

均等償却

 

均等償却とは、繰延資産の金額を一定期間にわたり均等に分割して費用化する方法です。各期に同額ずつ費用計上することで、支出の効果と費用の対応関係を安定的に保つことができます。この方法は、繰延資産の性質に応じて合理的な期間を設定し、その期間内で均等に償却する点に特徴があります。

 

例えば、株式発行費や開発費などを数年にわたって均等に償却することで、特定の年度に費用が偏ることを防ぐことができます。このように均等償却は、期間損益の比較可能性を高める観点からも有効な方法であり、実務上も広く採用されています。

繰延資産の償却期間

繰延資産の償却期間は、会計上は原則として創立費や開業費などは5年、株式交付費は3年などとされる一方で任意償却も認められていますが、税務上は資産ごとに細かく定められた年数に基づき均等償却する点が特徴です。

 

会計上の繰延資産の償却期間

 

会計上の繰延資産の償却期間は、一定の目安はあるものの、企業の判断により柔軟に設定できる点が特徴です。原則として均等償却または任意償却が認められており、必ずしも法定年数に厳格に従う必要はありません。例えば、代表的な目安としては以下のような期間があげられます。

 

  • 創立費、開業費、開発費:5年
  • 株式交付費:3年
  • 社債等発行費:社債の償還期間

 

このように一定の基準は存在しますが、実務では事業の実態や効果の及ぶ期間を踏まえて判断することが重要です。例えば、開業費を早期に回収できる見込みがある場合には短期間で償却するなど、実態に即した処理が求められます。

 

税務上の繰延資産の償却期間

 

税務上の繰延資産の償却期間は、法人税法や通達に基づき資産ごとに細かく定められており、原則として均等償却を行う必要があります。会計上のように意で期間を設定することは認められておらず、規定に従った処理が求められる点が特徴です。

 

例えば、公共的施設の設置や改良に関する費用については、その施設の耐用年数に一定割合を乗じた年数で償却するなど、具体的な算定方法が示されています。また、権利金や立ちのき料なども契約内容や効果の持続期間に応じて償却期間が決まります。このように税務上はルールが明確に定められているため、通達を確認しながら適切に処理することが重要です。

繰延資産の仕訳例とやり方

繰延資産の仕訳は、支出をそのまま費用とするか、いったん資産に計上してから償却するかによって処理方法が分かれます。例えば、創立費1,000,000円を支出した場合、全額を当期の費用として処理するのであれば、以下のような仕訳となります。

 

借方 金額 貸方 金額
創立費 1,000,000円 現金 1,000,000円

 

一方で、繰延資産として計上し、5年間で均等に償却する場合には、まず資産として計上したうえで、各期に費用配分を行います。年間の償却額は、1,000,000円を60ヶ月で割り、それに12ヶ月を乗じて200,000円と算出します。このように月割計算を行う点が特徴です。そのうえで、各期の償却時には以下の仕訳を行います。

 

借方 金額 貸方 金額
創立費償却 200,000円 創立費 200,000円

 

このように処理することで、支出の効果が及ぶ期間に応じて費用を配分することが可能となり、損益の偏りを抑えることにつながります。

まとめ

繰延資産は、支出の効果が将来にわたって及ぶ場合に、費用を適切な期間に配分するための重要な会計処理です。流動資産や固定資産との違いを理解し、資産の性質に応じた区分を行うことが、正確な財務管理の第一歩となります。また、会計上と税務上では取り扱いや償却期間に違いがあるため、それぞれのルールを整理して把握しておくことが欠かせません。

 

さらに、償却方法の選択や仕訳処理によって損益への影響も変わるため、実務では継続性や合理性を意識した対応が求められます。繰延資産の考え方を正しく理解することで、より実態に即した会計処理と安定した経営判断につなげることができます。

 

弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

繰延資産に関するよくあるご質問

繰延資産についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、繰延資産に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

繰延資産とは何ですか?

繰延資産とは、支出した時点で全額を費用計上せず、その効果が及ぶ期間にわたって段階的に費用化していく資産のことです。通常の費用は発生時に一括で処理されますが、繰延資産は将来にわたり収益獲得につながると考えられるため、期間配分の考え方に基づいて処理されます。各会計期間の損益をより適切に対応できます。

繰延資産の5項目とは何ですか?

繰延資産の5項目とは、会計上定められている代表的な繰延資産の分類を指し、創立費、開業費、株式発行費、社債発行費、開発費の5つが該当します。それぞれ性質や発生タイミングは異なりますが、いずれも一括費用ではなく、一定期間にわたり償却することで損益を適切に配分する点に共通点があります。

繰延資産のメリットは何ですか?

繰延資産のメリットは、費用を複数期間に分けて計上できるため、特定の年度に損益が偏るのを防げる点です。支出時に全額を費用化すると、その期の利益が大きく減少する可能性がありますが、繰延資産として処理することで、効果が及ぶ期間に応じて費用を分散させることができます。その結果、期間ごとの業績比較ができます。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。