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外注費の勘定項目とは?仕分例や源泉徴収の必要性と注意点を解説
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外注費の勘定項目とは?仕分例や源泉徴収の必要性と注意点を解説

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現代のビジネスにおいて、業務の一部を外注することは一般的です。その際に発生する会計上の処理として、外注費があります。

 

しかし、外注費の処理となると、勘定科目の選択や仕訳方法、源泉徴収の必要性など、さまざまな疑問が生じることでしょう。

 

そこで今回は、外注費の勘定項目について詳しく解説します。仕訳例や注意点も紹介しますので、これから経理の仕事に取り組む方や、経理のアウトソーシング先を探している方は、ぜひ経理業務の効率化と利益の最大化に役立ててください。

 

外注費とは?

外注費とは、自社で完結できない業務を外部の企業や個人に委託する際に発生する費用を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

 

  • システム開発
  • デザイン制作
  • マーケティング活動
  • 清掃
  • 運送
  • 法務
  • 人材派遣

 

外注費は、自社の従業員で賄いきれない業務量を補ったり、専門性の高い知識や技術が必要な業務を外部に委託することで、効率化やコスト削減を図るために活用されます。

 

例えば、新しい製品の開発を専門の開発会社に委託することにした場合では、開発費用が、外注費となります。

 

このように、自社でできない、または効率的にできない業務を外部に委託した際に発生する費用が外注費となります。

外注費の仕訳に用いる勘定科目

外注費の仕訳には、一般的に「外注費」や「外注工賃」という勘定科目を使用します。しかし、状況によっては「業務委託費」などの勘定科目を使用する場合もあります。

 

「外注費」と「外注工賃」は、ほぼ同じ意味合いで使用されます。どちらを使用しても問題ありませんが、青色申告決算書では「外注工賃」を使用する必要があります。

 

一方で、「業務委託費」は、主に専門性の高い業務を外部に委託した際に使用する勘定科目です。例えば、弁護士や税理士に依頼した顧問料などが該当します。

 

外注費の仕訳には、状況に応じて適切な勘定科目を選択する必要があります。

 

ただし、「業務委託費」は「外注費」の一部であるとも言えるため、基本的にはどちらの勘定項目を選択しても問題ありません。

 

なお、記帳や仕訳について詳しくはこちらの記事もご覧ください。

 

記帳とは?する意味・やり方・仕訳のルール・会計における注意点
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外注費と混同しやすい勘定項目の違い

外注費には幅広い意味があるため、適切な勘定項目への仕訳が難しいこともあるでしょう。外注費と混同しやすい勘定項目には以下のようなものがあげられます。

 

  • 支払手数料
  • 販売促進費
  • 広告宣伝費
  • 給与

 

ここでは、それぞれの項目と外注費の違いについて詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

 

支払手数料との違い

 

支払手数料とは、金融機関での取引や各種手続きなどで発生する手数料のことを指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

 

  • 銀行振込手数料
  • クレジットカード手数料
  • 弁護士報酬や相談料
  • 税理士報酬や相談料
  • フランチャイズ加盟店のロイヤリティ

 

一方、外注費とは、自社で完結できない業務を外部に委託した際に発生する費用を指します。

 

支払手数料と外注費は、いずれも外部に支払う費用であるという点で共通しています。しかし、支払手数料は特定のサービスに対する対価であるのに対し、外注費は業務遂行に伴って発生する費用である点が大きな違いです。

 

販売促進費との違い

 

販売促進費とは、商品の販売促進のために発生する費用を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

 

  • サンプル配布費
  • 展示会出展費
  • キャンペーン企画費

 

一方、外注費とは、販売促進に限らず、業務を外部に委託した際に発生する費用を指します。

 

販売促進費と外注費は、どちらも外部に費用を支払うという点で共通していますが、販売促進費は商品の販売に直接的に結びつく費用であるのに対し、外注費は業務自体を外部委託するために必要な費用である点が大きな違いです。

 

広告宣伝費との違い

 

広告宣伝費とは、自社の商品やサービスを広く認知させるために発生する費用を指します。具体的には、以下のようなものが該当します。

 

  • テレビCM制作費
  • 新聞広告費
  • インターネット広告費
  • 販促物印刷費

 

一方、外注費とは、テレビCMなどの広告に限らず、自社で対応が難しい業務を外部に委託した際に発生する費用を指します。

 

広告宣伝費と外注費は、どちらも外部に費用を支払うという点で共通していますが、広告宣伝費は自社の商品やサービスをアピールする費用であるのに対し、外注費は商品やサービスのアピールだけではなく、システムの開発などの作業を外注する際に必要な費用である点が大きな違いです。

 

給与との違い

 

給与とは、自社の従業員に対して支払う報酬を指します。具体的には、基本給、賞与、残業代などが該当します。

 

一方、外注費とは、自社で完結できない業務を外部に委託した際に発生する費用を指します。

 

給与と外注費は、どちらも人件費であるという点で共通していますが、給与は自社の従業員に対して支払う報酬であるのに対し、外注費は外部の企業や個人に対して支払う費用である点が大きな違いです。

 

給与と外注費を混同すると、源泉徴収や消費税の取り扱いにおいて誤りが生じる可能性があるため、注意が必要です。

外注費か給与か判断する基準

外注費と給与は、勘定科目が異なるだけでなく、源泉徴収や消費税の取り扱いも大きく異なるため、正しく区別することが重要です。

 

外注費と給与では、そもそも雇用形態が異なります。

 

  • 外注費:業務委託契約もしくは請負契約
  • 給与:雇用契約

 

しかし、判断基準が曖昧で、誤った処理をしてしまうケースも少なくありません。外注費か給与か判断する基準として、以下のようなポイントを抑えておきましょう。

 

ポイント 外注費(業務委託) 給与(授業員)
業務内容 自社で完遂できない業務 自社で遂行する業務
指揮監督 外注先は自社の指揮監督下ではない 従業員は自社の指揮監督下である
代替性 他人が代わりに遂行しても報酬が支払われる 他人が代わりに遂行しても報酬が支払われない
時間的な拘束 いつ仕事をしてもよい 勤務時間が管理される
成果と費用負担 成果に応じて支払われる 成果に関わらず支払われる

 

外注費が給与であると指摘された場合

 

それでは、外注費が給与であると指摘された場合にはどうすればよいのでしょうか。ここでは、主な対応内容を解説します。

 

  • 源泉所得税の追徴課税
  • 仕入消費税控除の否認
  • 加算税と延滞税の支払い

 

源泉所得税の追徴課税

 

外注費を支払った際に、源泉徴収を行っていなかった場合、支払額に対して源泉所得税を徴収していなかったことになり、追徴課税の対象となります。

 

さらに、源泉徴収を行わなかった責任は、支払側が負うことになります。つまり、外注先から徴収できなかった源泉所得税は、会社が負担することになります。

 

仕入消費税控除の否認

 

外注費は、仕入税額控除の対象となる場合が多いです。しかし、外注費が給与とみなされた場合、仕入税額控除を受けることができません。

 

具体的には、以下のような外注費が仕入税額控除の対象となります。

 

  • システム開発
  • デザイン制作
  • マーケティング活動
  • 清掃
  • 運送
  • 法務
  • 人材派遣

 

これらの外注費が給与とみなされた場合、本来控除できたはずの消費税を納税しなければならなくなるため、大きな損失となります。

 

加算税と延滞税の支払い

 

源泉所得税の追徴課税に加え、加算税と延滞税も支払うことになります。

 

これらの税金は、本来納めるべき税金に加えて支払わなければならないため、会社の財務状況を悪化させる可能性があります。

 

なお、外注費か給与か判断する基準にお困りの際は、経理代行会社に任せることもよいでしょう。

 

経理代行会社に外注するのであれば、ビズネコがおすすめです。記帳代行から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

外注費で源泉徴収は必要なのか?

外注費とは、自社で完結できない業務を外部に委託した際に発生する費用を指します。原則として、外注費に対しては源泉徴収を行う必要はありません。しかし、一部の例外があります。

 

例えば、所得税法第204条第1項に該当する報酬・料金等の支払いについては、源泉徴収が必要となります。具体的には、以下のようなものが該当します。

 

  • 原稿料、講演料、演奏料などの著作者へのの報酬
  • 弁護士、公認会計士などの報酬
  • 社会保険にかかる診療報酬
  • スポーツ選手やモデルに支払う報酬
  • 映画や演劇などの芸能事務所に対する報酬

 

これらの報酬・料金等を支払う場合には、個人であっても法人であっても、源泉徴収を行う必要があります。

 

なお、外注費で源泉徴収が必要かどうか判断できない場合は、税務署や経理代行会社に相談することをおすすめします。

外注費の仕訳例

外注費の仕訳は、取引先の法人か個人かで異なってきます。ここでは、それぞれのケースにおける仕訳例と、ポイントを詳しく解説します。

 

取引先が法人の場合

 

(例)外部のデザイン会社にWEBサイトのデザインを依頼して、普通預金から50万円を支払った場合。

 

借方 貸方
外注費 500,000円 普通預金 500,000円

 

取引先が個人の場合

 

(例)個人で活動するデザイナーにWEBサイトのデザインを依頼して、普通預金から50万円支払った場合。その際、源泉徴収税を仮に10%である5万円かかったとする。

 

借方 貸方
外注費 500,000円 普通預金 450,000円
預り金 50,000円

 

デザイナーやプログラマーなど一部の職業を営む個人に外注する場合には、仕事内容に応じて算出された所得税を、源泉徴収しなければならないため注意しましょう。

 

その際には、発注元が源泉徴収を支払う必要があり、一般的には「預り金」などの勘定科目で所得税を処理します。

外注費の仕訳や経費計上における注意点

外注費の仕訳や経費計上においては以下の点に注意しましょう。

 

  • 外注費と給与の区別をする
  • 必ず請求書を保存しておく
  • インボイス制度により適格請求書が必要

 

ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。

 

外注費と給与の区別をする

 

外注費と給与は、勘定科目や源泉徴収、消費税の取り扱いが大きく異なるため、正しく区別することが重要です。基本的に、外注費は業務委託先に支払うお金であり、給与は自社の従業員に支払うお金です。

 

外注費は、成果に対して支払われて、業務に対して時間的な縛りがない点が特徴です。一方で、給与は、成果に関係なく支払われることが一般的です。また、タイムカードなど業務時間は拘束される傾向にあります。

 

必ず請求書を保存しておく

 

外注費を支払った場合は、必ず請求書を保存しておきましょう。請求書は、以下の情報を記載する必要があります。

 

  • 発行年月日
  • 請求先
  • 請求者
  • 取引内容
  • 金額
  • 税額

 

請求書は、税務調査等で外注費を証明するために必要となります。また、経費として計上するためにも必要となります。

 

インボイス制度により適格請求書が必要

 

2023年10月1日からインボイス制度が施行されました。インボイス制度では、適格請求書発行事業者から仕入れた場合にのみ、仕入税額控除を受けることができます。

 

外注費を支払う場合は、取引先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。適格請求書発行事業者でない場合は、仕入税額控除を受けることができません。

外注費にするメリット

外注費にすることで、主に以下のようなメリットがあります。

 

  • 社会保険料の負担や年末調整が不要
  • 源泉徴収税額を一律で計算できる

 

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

 

社会保険料の負担や年末調整が不要

 

外注先と契約を結び、業務を委託した場合、その業務に従事する人材の社会保険料や年末調整は、外注先が負担することになります。そのため、会社はこれらの負担から解放されます。

 

具体的には、以下のような社会保険料が不要となります。

 

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料
  • 雇用保険料
  • 労災保険料

 

なお、年末調整も、外注先が行うことになります。

 

源泉徴収税額を一律で計算できる

 

外注費に対しては、100万円以下なら源泉徴収税を一律10.21%、100万円以上なら20.42%で徴収することができます。

 

給与の場合は、所得区分に応じて源泉徴収税率が異なるため、計算が複雑になります。しかし、外注費であれば、一律の税率で計算できるため、事務処理が簡略化されます。

外注費にするデメリット

さまざまなメリットがある一方で、外注費にも以下のようなデメリットがあります。

 

  • 消費税が発生する
  • 給与とみなされることがある

 

ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説します。

 

消費税が発生する

 

外注費に対しては、原則として消費税がかかります。これは、給与には消費税がかからないため、外注化することによるデメリットとなります。

 

消費税額は、支払額に消費税率を乗じて計算します。

 

(例)外注費100万円で消費税率10%の場合。

 

消費税額:100万円 × 10% = 10万円

 

給与とみなされることがある

 

外注費であっても、実態によっては給与とみなされる場合があります。給与とみなされた場合、源泉所得税の追徴課税や仕入消費税控除の否認、加算税と延滞税の支払いなどが発生しますので、注意しましょう。

まとめ

外注費とは、自社で完結できない業務を外部の企業や個人に委託する際に発生する費用のことです。

 

自社の従業員で賄いきれない業務量を補ったり、専門性の高い知識や技術が必要な業務を外部に委託することで、効率化やコスト削減を図るために活用されます。

 

ただし、外注費と混同されやすいものに、給与があげられます。外注費が業務委託先の企業や個人に支払うお金であるのに対して、給与は自社の従業員に支払われるものです。

 

これらの勘定項目の違いに注意して、外注費を正しく処理しましょう。

 

なお、外注費をはじめとした勘定項目の処理にお困りの際は、経理代行会社や記帳代行会社に任せることもよいでしょう。

 

経理代行会社に外注するのであれば、ビズネコがおすすめです。記帳代行から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

外注費のよくあるご質問

外注費についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、外注費に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

外注費に税金はかかりますか?

外注費は、基本的に源泉徴収される所得税はかかりません。ただし、給与と判断されてしまうと、所得税の支払い義務が発生します。この場合には、源泉徴収を行う義務は、雇い主である企業側に生じます。給与と判断された場合には、源泉所得税の追徴課税に加え、加算税と延滞税も支払うことになるため注意しましょう。

外注費は課税仕入ですか?

外注費は課税仕入です。課税仕入とは、事業者が他の事業者から資産の譲り受けや借り受けを行うこと、または業務を依頼することであり、その対価として支払った消費税のことを指します。外注費に含まれる消費税は、仕入税額控除の対象となります。

人件費と外注費の違いは何ですか?

人件費と外注費は、どちらも人にかかる費用ですが、雇用関係や源泉徴収の有無に違いがあります。雇用関係の違いとして、人件費は自社の従業員に支払う賃金です。一方、外注費は、外部の業者に支払う費用です。また、人件費には、源泉徴収を行う必要がありますが、外注費は原則として源泉徴収を行う必要はありません。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。