税務調査と聞くと、「突然やってくるのではないか」「どこまで調べられるのか」といった不安を感じる方も少なくありません。任意調査と強制調査では性質や対応方法も大きく異なります。
そのため、調査の対象になりやすい法人・個人には一定の特徴が見られるため、事前にポイントを押さえておくことで、リスクを抑えることも可能です。本記事では、税務調査の基本的な仕組みから種類、具体的な流れ、対象範囲、選ばれやすいケースの特徴までをわかりやすく解説します。
目次
税務調査とは?
税務調査とは、納税者が行った申告内容が正しいかどうかを確認するために、税務署が実施する調査のことです。企業や個人事業主は自ら税額を計算して申告・納税を行う申告納税制度を採用しているため、その内容に誤りや漏れがないかをチェックする目的で実施されます。
例えば、売上の計上漏れや経費の過大計上がないか、帳簿や領収書、契約書などの資料をもとに確認されることが一般的です。税務調査には任意調査と強制調査があり、多くの場合は事前に連絡がある任意調査として行われますが、悪質なケースでは強制的な調査が行われることもあります。適切な帳簿管理と日頃からの正確な申告が、税務調査への備えとして重要になります。
税務調査の種類
税務調査の種類は、調査の性質や実施方法によって区分されます。代表的なものとして、納税者の協力を前提とする任意調査と、法的な権限に基づいて行われる強制調査があります。それぞれ目的や進め方、対応のポイントが異なるため、違いを理解しておくことが重要です。
任意調査
任意調査とは、納税者の同意と協力を前提に実施される税務調査のことです。法律上は強制力がないとされていますが、正当な理由なく対応を拒否すると心証を悪くする可能性があるため、実務上は適切に応じることが求められます。
例えば、税務署から事前に連絡があり、日程を調整したうえで調査が行われるケースが一般的で、帳簿や領収書、契約書などの提示を求められます。調査では申告内容の妥当性が確認され、問題がなければ是認通知が出されますが、誤りがあれば修正申告を求められることもあります。日頃から帳簿を整備し、説明できる状態にしておくことが重要です。
強制調査
強制調査とは、脱税の疑いがある場合などに、法的権限に基づいて実施される税務調査のことです。任意調査とは異なり、裁判所の令状に基づいて行われるため、納税者の意思にかかわらず調査が進められる点が特徴です。
例えば、国税局査察部によるいわゆる「マルサ」の調査では、事前通知なく事業所や自宅に立ち入り、帳簿や証拠資料を押収することがあります。このような調査は悪質な不正が疑われるケースに限られ、調査結果によっては刑事責任が問われる可能性もあります。通常の経理処理を適正に行うことが、強制調査のリスクを避ける基本となります。
税務調査(任意調査)の流れ
税務調査(任意調査)の流れは主に以下の3つのステップで進みます。
- step1:事前の日程調整
- step2:当日の実地調査
- step3:後日の是認通知
ここでは、それぞれの手順や工程について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
step1:事前の日程調整
事前の日程調整とは、税務署からの連絡を受けて調査日を決定する手続きです。任意調査では事前通知が行われることが一般的であり、電話や書面で調査の実施予定や対象期間、必要書類の案内が伝えられます。
例えば、繁忙期を避けて日程を調整したり、対応可能な担当者のスケジュールを踏まえて日を決めたりすることが可能です。この段階では、帳簿や証憑類の整理を進めるとともに、過去の申告内容に誤りがないかを確認しておくことが重要になります。事前準備の質がその後の調査対応に影響するため、余裕を持った対応が求められます。
step2:当日の実地調査
当日の実地調査とは、調査官が事業所などを訪問し、申告内容の妥当性を具体的に確認する工程です。調査はまず事業の概要や取引の流れについてのヒアリングから始まり、その後に帳簿の内容がチェックされ、さらに証憑類との突合が行われます。
例えば、売上計上のタイミングや経費の内容について質問を受けたり、特定の取引について詳細な説明を求められたりすることがあります。調査は数日間にわたることもあり、帳簿と証憑の整合性が重視されます。日頃から資料を整理し、質問に対して根拠をもって説明できる状態にしておくことが円滑な対応につながります。
step3:後日の是認通知
後日の是認通知とは、調査結果に問題がなかった場合に、その旨が税務署から正式に伝えられる手続きです。実地調査が終了した後、調査官は確認内容を精査し、申告に誤りがないと判断されれば是認として処理されます。
例えば、帳簿や証憑に不備が見られず、申告内容と実態が一致している場合には、是認通知が送付されることで調査は終了します。一方で、軽微な誤りがあれば修正申告の案内がなされることもあります。是認通知を受けることで一区切りとなりますが、今後の調査に備えて帳簿管理の体制を見直すきっかけとすることも重要です。
税務調査が行われる時期は?
税務調査が行われる時期は、法律で明確に定められているわけではなく、一定の傾向に基づいて実施されるのが一般的です。実務上は税務署の業務状況や人員体制に影響を受けるため、特定の時期に集中しやすい特徴があります。
例えば、確定申告が終了した後の春先の4~5月頃や、人事異動が落ち着く夏から秋にかけての7~11月頃に調査が行われるケースが多いとされています。一方で、確定申告対応で多忙となる年初の時期は調査が行われにくい傾向があります。こうした時期の特徴を把握しておくことで、調査への備えを計画的に進めやすくなります。
税務調査が行われる日数は?
税務調査が行われる日数は、事業規模や調査内容によって異なるものの、一般的には1~2日程度で完了することが多いです。小規模な事業者であれば短期間で終わる傾向がありますが、取引量が多い場合や確認事項の多い場合には3日以上かかることもあります。
例えば、帳簿や証憑の量が多い企業では、複数日にわたって調査が行われることや、追加確認のために再訪問が行われることもあります。また、資料の不備や説明不足があると調査が長引く要因となるため、事前に必要書類を整理し、適切に説明できる状態にしておくことが重要です。
税務調査の対象となる期間の範囲は?
税務調査の対象となる期間の範囲は、原則として直近の数年間に限定されますが、状況によっては過去にさかのぼって確認されることがあります。基本的には直近3年間が対象とされるものの、申告内容に誤りが見つかった場合には5年まで拡大されることがあり、さらに重大な問題があると判断された場合には最長で7年分まで調査される可能性があります。
例えば、売上の計上漏れが継続していると疑われる場合には、複数年にわたって確認されることがあります。このような背景から、帳簿や証憑を適切に保存しておくことが重要となります。
税務調査の対象となる資料の範囲は?
税務調査の対象となる資料の範囲は、事業に関連するあらゆる記録やデータに及びます。単に申告書だけでなく、その根拠となる帳簿や証憑類まで幅広く確認される点が特徴です。例えば、仕訳帳や総勘定元帳といった帳簿に加え、領収書や請求書、契約書、預金通帳などの原始資料が確認対象となります。
また、近年ではパソコン内のデータや電子メールなどのデジタル情報も調査対象に含まれることがあります。さらに、必要に応じて取引先への確認が行われる場合もあるため、日頃から資料を整理し、一貫性のある記録を残しておくことが重要です。
税務調査の対象になりやすい法人の特徴
税務調査の対象になりやすい法人の特徴として、以下のような点があります。
- 売上や利益など業績の変動が大きい
- 同業他社と比べて利益率が極端に低い
- 役員報酬の金額や動きが不自然である
- 交際費・外注費・雑費などの経費割合が高い
- 過去の税務調査で申告漏れや修正申告があった
ここでは、それぞれの法人の特徴について詳しく解説します。
売上や利益など業績の変動が大きい
売上や利益など業績の変動が大きい法人は、税務調査の対象として注目されやすい傾向があります。数値の急激な増減は必ずしも問題ではありませんが、その背景に合理的な理由が説明できない場合には、申告内容の正確性に疑問が持たれる可能性があります。
例えば、特定の年度だけ売上が大きく減少しているにもかかわらず、経費の水準が変わらない場合には、売上の計上漏れや繰延べの可能性が疑われることがあります。このような状況では、取引内容や計上時期について明確に説明できるよう、日頃から記録を整理しておくことが重要です。
同業他社と比べて利益率が極端に低い
同業他社と比べて利益率が極端に低い法人は、税務署から不自然な数値とみなされる可能性があります。業種ごとに一定の利益水準が想定される中で、著しく低い利益率が続く場合には、経費の過大計上や売上の過少申告が疑われることがあります。
例えば、同規模・同業種の企業と比較して利益が著しく低いにもかかわらず、特段の事情が見当たらない場合には、詳細な確認が行われることがあります。こうした指摘を避けるためには、利益率の差異について合理的な理由を説明できるよう、経営状況や取引条件を整理しておくことが求められます。
役員報酬の金額や動きが不自然である
役員報酬の金額や動きが不自然である法人は、税務上の調整を目的とした操作が疑われやすくなります。役員報酬は原則として一定額で継続的に支給されるべきものとされており、頻繁な変更や不規則な支給は注意を引く要因となります。
例えば、利益が出た年度だけ役員報酬を大きく増額し、その後に減額するような動きが見られる場合には、課税所得を調整しているのではないかと疑われることがあります。このようなリスクを避けるためには、報酬決定の根拠や手続きを明確にし、一貫性のある運用を行うことが重要です。
なお、役員報酬の決め方については、こちらの記事も参考にしてください。

交際費・外注費・雑費などの経費割合が高い
交際費・外注費・雑費などの経費割合が高い法人は、その内容の妥当性について詳しく確認される傾向があります。これらの科目は内容が幅広くあり、私的支出や架空経費が紛れ込みやすいと考えられているためです。
例えば、交際費が売上規模に対して過大である場合や、外注費の支払先や業務内容が不明確な場合には、実態の確認が行われることがあります。また、雑費に多くの支出をまとめて計上している場合にも、内訳の説明を求められることがあります。経費の内容を明確にし、証憑を整備しておくことが重要です。
過去の税務調査で申告漏れや修正申告があった
過去の税務調査で申告漏れや修正申告があった法人は、再度調査対象として選ばれる可能性が高くなります。税務署は過去の調査結果を踏まえてリスク管理を行うため、一度問題が確認された企業については継続的に注視される傾向があります。
例えば、以前の調査で売上の計上漏れが指摘された場合には、その後も同様のミスがないかを確認する目的で調査が行われることがあります。このような状況を避けるためには、過去の指摘事項を改善し、再発防止策を講じることが重要です。適切な内部管理体制の構築が信頼性の向上につながります。
税務調査の対象になりやすい個人の特徴
税務調査の対象になりやすい個人の特徴として、以下のような点があげられます。
- 現金商売が中心で売上の把握が難しい
- 売上に対して経費の割合が極端に高い
- 長期間にわたり所得が少なく赤字が続いている
- 売上規模のわりに生活水準が高い
- 無申告や申告内容の修正が過去に行われている
ここでは、それぞれの特徴について詳しく解説します。
現金商売が中心で売上の把握が難しい
現金商売が中心で売上の把握が難しい個人は、税務調査の対象として注目されやすい傾向があります。現金取引は記録が残りにくく、売上の計上漏れが発生しやすいと考えられているためです。
例えば、飲食業や小売業などで現金決済が多い場合、日々の売上管理が不十分であると、実際の売上と申告内容に差が生じる可能性があります。このような状況では、レジ記録や売上帳、銀行入金額との整合性が確認されることになります。現金取引であっても正確に記録し、後から検証できる体制を整えておくことが重要です。
なお、飲食業の経理のポイントについてはこちらの記事も参考にしてください。

小売業の経理のポイントは、以下の記事をご覧ください。

売上に対して経費の割合が極端に高い
売上に対して経費の割合が極端に高い個人は、経費の妥当性について詳しく確認される可能性があります。経費が過大に計上されている場合、所得を圧縮する意図があるのではないかと疑われることがあるためです。
例えば、売上規模に比べて交際費や外注費が大きく計上されている場合には、その支出が事業に必要なものであるかどうかが重点的に確認されます。また、私的な支出が経費として処理されていないかについてもチェックされることがあります。経費の内容と事業との関連性を明確にし、証憑を整備しておくことが重要です。
長期間にわたり所得が少なく赤字が続いている
長期間にわたり所得が少なく赤字が続いている個人は、事業の実態や収入の正確性について疑問を持たれることがあります。本来であれば継続的に事業を行っている以上、一定の収益が見込まれると考えられるため、赤字が続く場合にはその理由が確認されます。
例えば、実際には収入があるにもかかわらず申告されていないのではないか、あるいは経費が過大に計上されているのではないかといった点が調査の対象となることがあります。このような指摘を避けるためには、赤字の理由を合理的に説明できるよう、経営状況や収支の内訳を整理しておくことが重要です。
売上規模のわりに生活水準が高い
売上規模のわりに生活水準が高い個人は、申告されていない収入があるのではないかと疑われる可能性があります。税務署は申告内容だけでなく、生活実態との整合性も確認するため、支出状況とのバランスが重視されます。
例えば、申告上の所得が少ないにもかかわらず高額な資産を保有していたり、支出が多い生活を送っている場合には、その資金の出どころについて確認が行われることがあります。このような場合には、贈与や借入など正当な理由があることを説明できるよう、資金の流れを明確にしておくことが重要です。
無申告や申告内容の修正が過去に行われている
無申告や申告内容の修正が過去に行われている個人は、税務署から継続的に注意される傾向があります。一度問題が確認された場合、その後も同様の不備がないかを確認するため、再度調査対象として選ばれる可能性が高まります。
例えば、過去に売上の申告漏れが指摘されて修正申告を行った場合には、その後の申告内容についても重点的に確認されることがあります。このような状況を避けるためには、過去の指摘事項を踏まえて処理方法を見直し、正確な申告を継続することが重要です。
まとめ
税務調査とは、申告内容の正確性を確認するために行われるものであり、あらかじめ流れや対象範囲、調査の特徴を理解しておくことが重要です。任意調査と強制調査では対応の仕方が異なり、調査の進み方や求められる資料にも違いがあります。また、調査は一定の期間や資料に基づいて実施されるものの、内容によっては過去にさかのぼって確認されることもあります。
さらに、法人や個人それぞれに調査対象となりやすい特徴があるため、自社や自身の状況を客観的に見直す視点も欠かせません。日頃から帳簿や証憑を適切に管理し、説明できる状態を整えておくことが、税務調査への備えとしておすすめです。なお、日々の正確な記帳をするために記帳代行会社を活用することもおすすめです。
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税務調査に関するよくあるご質問
税務調査についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、税務調査に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
税務調査が来る確率はどれくらいですか?
税務調査が来る確率は、一般的には法人で2~3%程度、個人で0.5~1%程度とされています。ただし、この数値は全体平均であり、実際には事業実態のある法人に限ると、数年に一度の頻度で調査が行われるケースもあります。申告件数の中には休眠会社なども含まれ、単純な割合よりも体感的な頻度は高くなるでしょう。
税務調査が入るのはどんな時ですか?
税務調査が入るのは、申告内容に不自然さや確認すべきポイントがあると判断された時です。税務署は申告書や過去のデータ、業種ごとの傾向などをもとに分析を行い、調査の必要性を判断しています。売上や利益が急激に変動している場合や、同業他社と比較して利益率が大きく異なる場合には、調査が行われることがあります。
税務調査はいきなり来ますか?
税務調査はいきなり来るものではなく、多くの場合は事前に連絡があったうえで実施されます。一般的な任意調査では、税務署から電話や書面で調査の通知があり、日程や対象期間、準備すべき資料について案内される流れです。ただし、脱税の疑いが強い場合に行われる強制調査では、事前通知なしで実施されることがあります。