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給与の支払い代行は違法ではない!依頼できる業務範囲や導入のメリットを解説
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給与の支払い代行は違法ではない!依頼できる業務範囲や導入のメリットを解説

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給与の支払い代行サービスは、企業の業務効率化に大きく貢献する手段のひとつですが、「違法ではないのか?」と疑問を抱く方も少なくありません。

 

本記事では、給与の支払い代行が違法と誤解される理由を解説するとともに、依頼できる業務範囲や導入のメリット・デメリットについて詳しく紹介します。給与の支払い代行サービスを正しく理解することで、企業の負担を軽減し、より効率的な給与管理を実現できるでしょう。給与支払い業務の最適化を検討する際の参考にしてください。

 

給与の支払い代行は違法ではない

結論として、給与の支払い代行は違法ではありません。これは、労働基準法に定められた「賃金支払5原則」によって、給与の支払い方法が厳格に規定されているためです。しかし、法律の範囲内で適切に運用される給与の支払い代行は、法律に違反するものではありません。企業が金融機関や専門の代行業者を利用して給与を振り込むことは、労働基準法に則った適切な方法として認められています。

 

むしろ、給与の支払い代行を導入することで、支払いミスの防止や業務効率の向上といった多くのメリットがあります。

そもそも「賃金支払5原則」とは?

賃金支払5原則とは、労働基準法第24条に定められた、労働者が確実に賃金を受け取るための基本的なルールです。以下の5つの原則が設けられています。

 

 

賃金支払5原則 概要
通貨払いの原則 賃金は原則として現金で支払わなければならない。ただし、労働者の同意があれば銀行振込も認められている。
直接払いの原則 賃金は原則として労働者本人に直接支払う必要がある。第三者への支払いは特定の場合を除き認められていない。
全額払いの原則 賃金は基本的に全額を支払わなければならず、法的に認められた控除以外は差し引いてはいけない。
毎月1回以上の支払いの原則 賃金は最低でも毎月1回以上、定期的に支払われなければならない。
一定期日払いの原則 支払い日はあらかじめ決められた一定の日付でなければならない。

 

 

この5原則に基づき、給与の支払いは法律によって厳格に管理されています。

給与の支払い代行が違法と勘違いされる理由

給与の支払い代行が勘違いされる理由として、「賃金支払5原則」から以下のような点があげられます。

 

  • 【通貨払いの原則】現金以外の支払いは違法だと思われている
  • 【直接払いの原則】第三者を介すると違法だと考えられている
  • 【全額払いの原則】一部差し引かれるのではないかと懸念される
  • 【毎月1回以上の支払いの原則】支払いサイクルの変化への不安
  • 【一定期日払いの原則】給与遅延が発生するのではと疑われる

 

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

 

【通貨払いの原則】現金以外の支払いは違法だと思われている

 

通貨払いの原則により、給与は原則として現金で支払わなければならないとされています。そのため、銀行振込などの方法が違法ではないかと不安視されることがあります。

 

しかし、労働者が事前に同意すれば、銀行振込による給与支払いは問題ありません。現在では、ほとんどの企業が銀行振込を採用しており、通貨払いの原則は現代の給与支払い実務に即して柔軟に運用されています。

 

重要なのは、労働者の同意を得ることと、適切な方法で給与を支払うことです。企業が給与代行サービスを利用し、銀行を通じて給与を振り込むことは、法律上の問題はなく、むしろ利便性の向上につながるでしょう。

 

【直接払いの原則】第三者を介すると違法だと考えられている

 

直接払いの原則により、給与は労働者本人に支払われる必要があります。そのため、企業が第三者を介して給与を支払うことが禁止されていると誤解されがちです。しかし、銀行振込や給与支払い代行サービスの利用は、労働基準法に違反しません。

 

企業が従業員の指定口座に振り込む場合や、労働者の指示に従って特定の方法で支払う場合は、適切な手続きのもとで問題なく行うことができます。給与の支払い代行は、あくまで支払業務を効率化する手段であり、労働者の権利を損なうものではありません。

 

むしろ、企業側の事務負担を軽減し、正確な給与計算を担保する役割を果たします。また、給与の受け取り方法が明確になることで、労働者自身の資産管理もしやすくなります。

 

【全額払いの原則】一部差し引かれるのではないかと懸念される

 

全額払いの原則は、労働者に支払うべき給与の全額をそのまま支払うことを求めるものです。しかし、給与代行を利用すると「代行業者の手数料などが差し引かれるのではないか?」という不安を抱く人もいます。

 

しかし、給与代行サービスは企業の委託を受けて支払いを代行するものであり、労働者の給与から手数料が引かれることはありません。実際、法的に控除が認められているのは社会保険料や所得税など限られた項目のみであり、それ以外の控除は違法とされています。

 

そのため、給与支払いの代行業者が給与の一部を差し引いて支払うことは認められていません。また、企業が給与支払い代行サービスを導入することで、誤った控除や計算ミスを防ぎ、より正確に給与を支払うことが可能となります。

 

このように、全額払いの原則は厳格に適用されており、正しく運用される給与支払い代行サービスが違法となることはありません。

 

【毎月1回以上の支払いの原則】支払いサイクルの変化への不安

 

給与の支払いは、最低でも毎月1回以上行うことが法律で定められています。しかし、給与代行サービスを導入することで支払いのタイミングが変わるのではないかという懸念を持つ労働者の方もいます。

 

実際には、給与支払い代行サービスは企業の指定するスケジュールに基づいて支払いを行うため、支払いサイクルが変わることは基本的にありません。それどころか、企業が支払い業務を自社で行う場合、計算ミスや手続きの遅れによって支払いが遅れるリスクがありますが、給与代行を利用することで給与未払いや遅延のリスクを低減できます。

 

特に、複数の拠点を持つ企業や、従業員数が多い企業にとって、給与支払いの一元管理は業務の効率化につながります。そのため、給与代行サービスを導入したからといって、労働基準法に違反する形で支払いサイクルが変更されることはなく、むしろ安定した給与支払いを実現できるのです。

 

【一定期日払いの原則】給与遅延が発生するのではと疑われる

 

給与の支払いは、事前に定められた期日に行う必要があります。そのため、企業が給与支払い代行サービスを利用することで「支払いが遅れるのではないか?」と懸念されることがあります。

 

しかし、給与代行サービスは厳格なスケジュールのもとで運営されており、企業が指定した支払日に正確に振り込みを行います。むしろ、企業が独自に給与支払いを管理する場合、担当者のミスやシステムトラブルによって支払い遅延が発生する可能性がありますが、給与代行サービスを利用すれば遅延リスクを大幅に低減できます。

 

また、給与支払い代行業者は金融機関との連携を密に行い、スムーズな振込処理を確保しているため、支払日に遅れが生じることはほとんどありません。

 

企業が適切な業者を選び、十分な契約内容を確認したうえでサービスを導入すれば、むしろ給与支払いの信頼性が向上し、従業員の安心感にもつながるでしょう。

給与の支払い代行サービスを導入するメリット

給与の支払い代行サービスを導入するメリットとして、以下のような点があげられます。

 

  • 支払い業務の負担を削減できる
  • 計算ミスや法令違反のリスクを減らせる
  • 給与の支払い遅延を予防できる

 

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。

 

支払い業務の負担を削減できる

 

給与の支払いは、計算や振込作業が多く、担当者の負担が大きい業務です。特に従業員が多い企業では、ミスなく対応するために時間と労力がかかります。

 

給与支払い代行サービスを導入することで、専門業者が処理を担い、業務負担を大幅に削減できます。また、手作業による人的ミスの防止にもつながるため、より正確かつ効率的な運用が可能になります。企業は給与業務に費やしていた時間を削減し、本来の業務に集中できるようになるため、全体の生産性向上にもつながるでしょう。

 

なお、支払い業務の負担削減には、インターネットバンキングの活用もおすすめです。法人利用のやり方などは以下の記事を参考にしてください。

 

【企業向け】インターネットバンキングとは?法人利用のメリットや注意点
【企業向け】インターネットバンキングとは?法人利用のメリットや注意点

 

計算ミスや法令違反のリスクを減らせる

 

給与計算には、労働基準法や社会保険の規定に基づく細かいルールがあり、ミスが許されません。例えば、残業手当や社会保険料の計算を誤ると、従業員の不満や法的問題につながる可能性があります。

 

給与支払い代行サービスを利用すれば、専門業者が正確な計算を行い、最新の法令にも対応するため、企業のコンプライアンスへのリスクを大幅に低減できます。さらに、法改正のたびにシステムを更新したり、社内で専門知識を維持したりする負担も軽減できる点がメリットです。

 

給与の支払い遅延を予防できる

 

給与の遅延は従業員の信頼を損ね、企業の信用問題にも発展する可能性があります。特に、人手不足の企業では、業務過多により給与処理が滞ることもあります。

 

給与支払い代行サービスを導入すれば、専門業者が厳格なスケジュールのもとで処理を行い、振込の遅れを防ぐことができます。また、システム化された処理により、金融機関との連携もスムーズになり、企業の資金繰りに関係なく確実に給与を支払えるため、従業員も安心して働くことができるでしょう。

給与の支払い代行サービスを導入するデメリット

給与の支払い代行サービスを導入する際には、以下のようなデメリットが生じる点も考慮しておきましょう。

 

  • 緊急時や急な支払いへの対応には不向き
  • 社内に経理や労務のノウハウが蓄積できない
  • 現金や小切手などの現物は管理できない

 

ここでは、それぞれのデメリットについて具体的に解説します。

 

緊急時や急な支払いへの対応には不向き

 

給与の支払い代行サービスは、事前に決められたスケジュールに沿って処理されるため、急な支払いには対応しにくいというデメリットがあります。たとえば、退職者への即日精算や、給与計算ミスによる追加支払いが発生した場合、すぐに振込ができない可能性があります。

 

企業が独自に給与を支払う場合であれば、経理担当者が即座に対応できるケースもありますが、代行サービスを利用すると、手続きに時間を要するため、柔軟な対応が難しくなる点に注意が必要です。

 

社内に経理や労務のノウハウが蓄積できない

 

給与支払い代行サービスを導入すると、社内で給与計算や労務関連の知識が蓄積されにくくなる可能性があります。本来であれば、社内の経理担当者が給与計算の実務を通じて経験を積み、法改正や労務管理の知識を深めていくことができます。

 

しかし、業務を外部に委託すると、実務に触れる機会が減り、社内に専門的なノウハウが蓄積されにくくなります。長期的に見ると、自社で給与計算を行う必要が生じた際に、スムーズに対応できないリスクがあるでしょう。

 

現金や小切手などの現物は管理できない

 

給与支払い代行サービスは、銀行振込を基本とするため、現金払いや小切手での支払いが必要な場合には適していません。特に、日払いのアルバイトや短期労働者への現金支給を行う企業では、代行サービスを利用することで支払い方法が制限される可能性があります。

 

また、小規模な企業では、従業員の希望に応じて柔軟に支払い方法を選ぶことが求められることもありますが、代行サービスでは画一的な処理が基本となるため、そのような対応が難しくなる点もデメリットといえるでしょう。

給与の支払い代行サービスに依頼できる業務範囲

給与の支払い代行サービスに依頼できる業務範囲として、具体的に以下のような業務があげられます。

 

  • 給与計算や社会保険料の算出
  • 銀行口座への給与の振り込み
  • 勤怠管理データの管理や集計
  • 年末調整の計算と書類の作成

 

ここでは、それぞれの業務内容について詳しく解説します。

 

給与計算や社会保険料の算出

 

給与支払い代行サービスでは、従業員の労働時間や各種手当、控除項目などを基に給与額を算出し、正確な給与計算を行います。また、社会保険料や所得税、住民税といった法定控除額の計算も代行し、適切な金額を算出することで、企業の負担を軽減します。

 

その結果、担当者が計算ミスをするリスクが減り、最新の法改正にも対応しやすくなります。専門的な知識を持つプロが計算を行うため、正確性と効率性の向上が期待できるでしょう。

 

なお、給与計算については、こちらの記事も参考にしてください。

 

【初心者必見】給与計算のやり方とは?事前準備や押さえるべきポイントを解説
【初心者必見】給与計算のやり方とは?事前準備や押さえるべきポイントを解説

 

銀行口座への給与の振り込み

 

給与支払い代行サービスでは、計算された給与を各従業員の銀行口座へ正確に振り込む業務も担います。企業は、給与の支払日に合わせて必要な資金を準備するだけで済み、振込処理の手間を削減できます。

 

特に、従業員の人数が多い企業や、全国に拠点を持つ企業にとっては、一括処理が可能になることで、業務の効率化が図れます。また、振込ミスや遅延のリスクが低減し、従業員にとっても安心して給与を受け取ることができる点が導入の魅力です。

 

勤怠管理データの管理や集計

 

給与計算の前提となる勤怠データの管理や集計も、給与支払い代行サービスに依頼できる業務のひとつです。出勤日数や残業時間、有給休暇の取得状況などのデータを収集し、正確に整理することで、給与計算の基礎となる情報を整えていきます。

 

企業側が手作業で管理する場合、入力ミスや計算間違いが発生しやすいですが、システムを活用することで精度の高い集計が可能になります。労働時間の適正な管理は、法令遵守の観点からも重要であり、適切なデータ管理によってリスクを回避できるでしょう。

 

年末調整の計算と書類の作成

 

年末調整は、企業にとって負担の大きい業務のひとつですが、給与支払い代行サービスを利用することで、計算や書類作成の手間を大幅に軽減できます。従業員から提出された扶養控除や保険料控除の申告内容をもとに、適切な所得税の再計算を行い、正しい税額を確定させます。

 

また、税務署や自治体への提出書類の準備もサポートしてもらえるため、企業の経理担当者の負担が減り、ミスのリスクも軽減されます。年末の繁忙期において、業務の効率化を図る手段として有効です。なお、年末調整代行については、こちらの記事でもまとめています。

 

年末調整の代行サービスとは?アウトソーシングできる業務やメリットと注意点を解説
年末調整の代行サービスとは?アウトソーシングできる業務やメリットと注意点を解説

給与の支払い代行サービスに依頼できない業務

給与の支払い代行サービスに依頼できない業務として、以下のような業務があるため注意しましょう。

 

  • 労働者との契約の締結
  • 就業規則の作成や変更
  • 労務トラブルへの対応

 

ここでは、それぞれの業務を給与支払い代行業者が担えないのか、詳しく解説していきます。

 

労働者との契約の締結

 

給与の支払い代行サービスは、企業に代わって給与計算や振り込みを行うことはできますが、労働者との契約締結といった法的な手続きには関与できません。雇用契約の締結は企業と労働者の間で直接行われるべきものであり、労働条件や給与額、就業時間などの取り決めも企業側の責任で進める必要があります。

 

代行サービスが提供できるのは、契約内容に基づいた給与計算や社会保険料の算出などの実務面に限られます。そのため、企業は契約内容の明確化や法令順守を徹底し、適切な雇用関係を構築することが求められます。

 

就業規則の作成や変更

 

給与の支払い代行サービスは、給与に関連する業務をサポートするものの、企業の就業規則の作成や変更には対応していません。就業規則は、労働条件や社内ルールを明文化したものであり、企業の経営方針や労働環境に応じて作成や改定がされるべきものです。

 

そのため、企業は自社の実態に合わせて適切に規則を策定し、必要に応じて労働基準監督署への届出を行わなければなりません。代行サービスを利用して給与計算や振込をスムーズに行うことは可能ですが、就業規則の管理は企業自身の責任で進める必要があります。

 

労務トラブルへの対応

 

給与の支払い代行サービスは、給与計算や振込業務の負担を軽減する一方で、労務トラブルへの対応には関与できません。例えば、未払い給与の請求や労働条件に関する紛争、解雇に関する問題などは、企業が直接対応しなければならない事項です。

 

こうした労務トラブルの解決には、労働基準法や関連法規に基づく判断が求められ、場合によっては弁護士や社会保険労務士といった専門家の助言が必要になることもあります。給与の支払い代行は、あくまで給与処理の実務を担うものであり、労務管理の責任は企業が主体的に負うべきものです。

まとめ

冒頭のとおり、給与の支払い代行サービスは違法ではありませんが、「賃金支払5原則」の観点から、違法だと勘違いされてしまうケースがあります。給与支払い代行サービスは、支払い業務の負担削減や、計算ミスや法令違反のリスクを減らせるというメリットがあります。そのため、給与支払い代行サービスを活用することは、企業の成長にもつながります。

 

一方で、社内に経理や労務のノウハウを蓄積できない点がデメリットになるため、導入には注意が必要です。また、緊急時や急な支払いへの対応には不向きなため、スピーディに密なコミュニケーションをとれる代行業者へ依頼することがおすすめです。

 

弊社では、経理代行サービスのビズネコを提供しています。給与の支払い代行だけではなく、記帳業務や会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

給与の支払い代行に関するよくあるご質問

給与の支払い代行についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、給与の支払い代行に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

給与振込代行は違法ですか?

給与振込代行自体は違法ではありません。労働基準法の「賃金支払5原則」に則り、労働者の同意を得たうえで銀行振込を利用すれば問題なく運用できます。ただし、賃金の代理受領や労働者の意志に反する支払い方法は違法となる可能性があるため、適切な契約や運用ルールを整備することが重要です。

給与の代理支払い(受け取り)はできますか?

給与の代理支払い(受け取り)は、労働基準法の「直接払いの原則」により、原則として認められておらず、第三者が代理で受け取ることは原則禁止されています。ただし、例外として、労働者が病気や長期出張などで受け取れない場合は、本人の意思があれば同居の配偶者や子供が給与を受け取ることは認められています。

「賃金支払5原則」とは何ですか?

「賃金支払5原則」は、労働基準法第24条に基づく給与支払いの基本ルールです。①通貨払いの原則、②直接払いの原則、③全額払いの原則、④毎月1回以上の支払いの原則、⑤一定期日払いの原則という5つの要件です。「賃金支払5原則」は、労働者の権利を守るために厳格に定められています。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。