融資の申込みや補助金・助成金の申請、取引先との契約などで「事業年数」を求められたものの、どの時点から数えればよいのか迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。事業年数は会社や事業の継続期間を示す指標ですが、「創業年数」や「設立年数」と混同されることも少なくありません。
また、事業年数と似た言葉に「事業年度(会計年度)」がありますが、両者は意味が大きく異なります。さらに、法人と個人事業主では数え方が異なり、法人成りをした場合は取り扱いに注意が必要です。本記事では、事業年数の基本的な意味から正しい数え方、事業年度との違い、決算期を設定する際のポイントまで、実務上よくある疑問を交えながらわかりやすく解説します。
目次
事業年数とは?
事業年数とは、事業を開始してから現在までにどれくらいの期間が経過しているかを示す年数です。金融機関への融資申請や補助金の申請、取引先との契約時などで確認されることが多く、事業の継続性や実績を判断するための指標のひとつとして活用されています。
ただし、事業年数の考え方は法人と個人事業主で異なる場合があるため注意が必要です。例えば、法人であれば会社の設立日を起点として数えるケースが一般的ですが、個人事業主の場合は開業日を基準に計算します。
また、事業年数が長いほど必ずしも経営状態が良いとは限りませんが、長期間にわたって事業を継続していること自体が信用力の評価につながることもあります。そのため、事業年数は単なる経過年数ではなく、事業の歩みや実績を示す情報として扱われています。
創業年数とは?
創業年数とは、事業を最初に立ち上げた時点から現在までの期間を示す年数です。事業活動そのものがいつ始まったのかを表す考え方であり、会社設立の時期とは必ずしも一致しません。特に個人事業として事業を開始し、その後に法人化(法人成り)した場合は創業年数と設立年数に差が生じます。
例えば、個人事業主として5年間事業を営んだ後に法人化し、その法人が設立から2年経過している場合、創業年数は7年、設立年数は2年となります。このように創業年数は事業の歴史全体を表す指標として利用されることが多く、企業紹介や会社案内などで用いられるケースも少なくありません。長年にわたり事業を継続してきた実績を伝えたい場合には、設立年数よりも創業年数が重視されることがあります。
設立年数とは?
設立年数とは、法人が法的に設立された日から現在までに経過した期間を示す年数です。会社の登記が完了した日を基準として計算されるため、法人の法的な歴史を表す指標として用いられます。履歴事項全部証明書にも設立年月日が記載されているため、客観的に確認しやすい点が特徴です。
一方で、設立年数は事業の開始時期と一致するとは限りません。例えば、個人事業として長年事業を続けていた人が法人成りをした場合、事業そのものの歴史は長くても設立年数は法人化後の期間のみで計算されます。そのため、融資審査や取引先との契約においては、設立年数だけでなく創業年数や事業年数もあわせて確認されることがあります。設立年数は法人としての実績や継続期間を把握するための基本的な情報といえるでしょう。
事業年数の数え方
事業年数の数え方は、法人と個人事業主の場合で異なります。また、個人事業主から法人化(法人成り)した場合も違っています。ここでは、それぞれの事業年数の数え方について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
法人の場合
法人の事業年数は、会社設立日から現在までの期間で数えるのが基本です。ここでいう会社設立日とは、法務局へ設立登記を申請した日を指し、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に記載されている日付が基準となります。事業を始めるための準備を何か月も前から進めていたとしても、その期間は法人としての事業年数には含まれません。
例えば、商品開発や営業活動の準備を半年以上かけていた場合でも、登記前の期間は法人としての実績にはカウントされないことになります。金融機関や取引先が法人の事業年数を確認する際も、基本的には登記簿上の設立年月日をもとに判断します。そのため、法人の事業年数を正確に把握したい場合は、まず履歴事項全部証明書を確認し、設立年月日から現在までの経過期間を計算することが大切です。
個人事業主の場合
個人事業主の事業年数は、原則として税務署へ提出した開業届の提出日を起点として数えます。実際には開業前から準備を進めていたり、開業届を提出する前に売上が発生していたりするケースもありますが、公的な場面では客観的な証拠が重視されるため、開業届の日付が基準になることが一般的です。
例えば、副業として仕事を受け始めていたものの、正式に開業届を提出したのが数か月後だった場合、その前の活動期間が事業年数として認められないこともあります。特に融資審査や補助金申請では、開業届や確定申告書などの書類によって事業の継続期間を証明する必要があります。そのため、個人事業主として事業を始める際は、実際の事業開始時期と開業届の提出時期に大きなズレが生じないようにしておくことが重要です。
個人事業主から法人化(法人成り)した場合
個人事業主から法人化した場合の事業年数は、利用する制度や手続きによって扱いが異なります。一般的に銀行融資では事業の継続性が重視されるため、個人事業時代の実績と法人設立後の期間を通算して評価されることが少なくありません。
例えば、個人事業主として5年間事業を続けた後に法人化し、法人として1年経過している場合は、業歴6年として扱われるケースがあります。一方で、許認可の申請や入札参加資格などでは、法人そのものの実績が求められることがあり、個人事業時代の年数が引き継がれない場合もあります。
その結果、法人設立から1年しか経過していなければ、法人としては1年目と判断されることになります。法人成り後は、どの場面で事業年数が必要になるのかを確認し、それぞれの基準に応じて説明できるよう準備しておくことが大切です。
事業年数と事業年度(会計年度)との違い
事業年数と事業年度(会計年度)は異なる意味を持つ言葉です。事業年数は事業を開始してから現在までの経過年数を指すのに対し、事業年度は企業が会計処理や決算を行うために区切る一定の期間を指します。そのため、両者は混同されやすいものの、用途や考え方が大きく異なります。
例えば、設立から5年経過している会社であれば事業年数は5年ですが、事業年度は「毎年4月1日から翌年3月31日まで」のように1年ごとに区切られます。事業年数は会社の歴史や実績を示す指標として利用される一方で、事業年度は決算書の作成や法人税の申告など、会計や税務の手続きに欠かせない期間です。融資申請や補助金申請などで求められる情報がどちらを指しているのかを理解し、正しく使い分けることが重要です。
事業年数と決算月の違い
事業年数と決算月は、それぞれ示している内容が異なるため区別して理解する必要があります。事業年数は事業開始から現在までの継続期間を表しますが、決算月は事業年度の終了月を意味します。決算月が何月であっても事業年数の計算方法が変わることはありません。
例えば、同じ設立5年目の会社であっても、3月を決算月にしている企業もあれば、9月や12月を決算月にしている企業もあります。決算月は会計期間を区切るための基準であり、税務申告や決算作業のスケジュールに影響します。
一方、事業年数は企業の継続実績を示す情報として扱われます。そのため、取引先から「事業年数」を聞かれた場合に決算月を答えてしまうと、求められている情報と異なってしまいます。言葉が似ていても役割は異なるため、実務では混同しないよう注意が必要です。
なお、決算月についてはこちらの記事も参考にしてください。

事業年度(会計年度)のを設定する際のポイント
事業年度(会計年度)は会社の状況に合わせて設定することが大切です。法人は自由に決算期を決められるため、事業内容や資金繰り、経理体制などを踏まえて選択する必要があります。例えば、売上が集中する繁忙期の直後を決算月にすると、在庫確認や決算業務が重なり担当者の負担が大きくなることがあります。
また、賞与の支給時期や大型投資の予定がある月を避けることで、資金繰りを把握しやすくなる場合もあります。さらに、新設法人の場合は設立日との関係によって消費税の免税期間や初年度の決算期間に影響が生じることもあります。決算月は後から変更することも可能ですが、株主総会の開催や税務申告のスケジュールにも関わるため、設立時に将来の事業運営を見据えて検討しておくことが望ましいでしょう。
事業年数を確認する方法と手順
事業年数を確認する方法は、以下のような手順で進みます。
- step1:履歴事項全部証明書を取得する
- step2:「設立」の項目を確認する
- step3:「設立年月日」から期間を算出する
ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説します。
step1:履歴事項全部証明書を取得する
事業年数を正確に確認するためには、まず履歴事項全部証明書を取得することが必要です。履歴事項全部証明書は法人の基本情報や登記内容が記載された公的な書類であり、会社の設立年月日を確認する際の根拠資料として利用されます。
金融機関への融資申請や補助金の申請、取引先との契約手続きなどでも提出を求められることが少なくありません。例えば、自社の設立時期を把握しているつもりでも、実際には設立準備を始めた時期と登記日を混同しているケースがあります。
そのような場合でも、履歴事項全部証明書を確認すれば客観的な日付を把握できます。証明書は法務局の窓口で取得できるほか、オンライン申請にも対応しています。事業年数を計算する際は思い込みで判断せず、まず公的な書類を用意することが大切です。
step2:「設立」の項目を確認する
履歴事項全部証明書を取得したら、次に「設立」の項目を確認します。事業年数を計算する際の基準となる日付は、この設立欄に記載されている設立年月日です。会社によっては本店移転や商号変更、役員変更などさまざまな登記履歴が記載されていますが、それらは事業年数の計算には直接関係しません。
そのため、まずは設立に関する記載を正確に見つけることが重要です。例えば、会社名を変更した場合でも事業年数がリセットされるわけではなく、設立年月日を起点として継続して計算します。また、本店所在地を移転して新しい登記が追加されていても、事業年数の基準は変わりません。
登記情報には多くの項目がありますが、事業年数を確認する場合は設立欄に記載された情報を中心に確認するとスムーズです。
step3:「設立年月日」から期間を算出する
設立年月日を確認したら、その日から現在までの経過期間を計算することで事業年数を把握できます。計算方法自体は難しくありませんが、年数の考え方を統一しておくことが重要です。一般的には設立年月日を起点として現在までの経過年数を算出し、事業年数として扱います。
例えば、2021年6月1日に設立した会社であれば、2026年6月1日の時点で事業年数は5年となります。融資申請書や各種申請書類では、設立から何年経過しているかを記載するケースが多いため、月日まで含めて確認しておくと安心です。
また、設立日が月末付近の場合は、申請時期によって事業年数の表記が変わることもあります。誤った年数を記載すると確認作業が発生する可能性があるため、設立年月日と申請日時点の経過期間を照らし合わせながら計算することが大切です。
事業年度(会計年度)を設定する際のポイント
事業年度(会計年度)を設定する際のポイントとして、以下のような点を意識しましょう。
- 設立日からなるべく離して免税期間を長くする
- 繁忙期に決算期が重ならないようにする
- ボーナス支給月など支払いがかさむ月は避ける
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
設立日からなるべく離して免税期間を長くする
事業年度は設立日との関係を考慮して設定することが重要です。新設法人の場合、設立時期と決算期の設定によって初年度の事業期間が変わるため、結果として消費税の免税期間や事務負担に影響することがあります。
例えば、4月に会社を設立した場合に翌年3月を決算月とすると初年度は約1年間になりますが、翌年の6月や7月を決算月に設定すれば初年度の事業期間をより長く確保できます。もちろん消費税の取扱いは資本金や売上高など複数の要件によって判断されるため、決算期だけで有利不利が決まるわけではありません。
しかし、設立直後は資金繰りや事務作業の負担をできるだけ抑えたい時期でもあります。事業年度を決める際は、単に区切りの良い月を選ぶのではなく、設立日との間隔や今後の税務スケジュールも踏まえて検討することが大切です。
繁忙期に決算期が重ならないようにする
決算期は繁忙期を避けて設定することが望ましいです。決算業務では帳簿の確認や在庫の集計、決算書の作成など多くの作業が発生するため、本業が忙しい時期と重なると業務負担が大きくなりやすいためです。
例えば、小売業で年末商戦が最も忙しいのであれば12月決算を選ぶことで、売上対応と決算作業が同時進行になる可能性があります。その結果、経理担当者だけでなく現場担当者にも負担が集中し、ミスや確認漏れが発生することもあります。
一方で、比較的落ち着いた時期を決算月に設定しておけば、決算資料の準備や税理士との打ち合わせにも余裕を持って対応できます。決算期は毎年継続して訪れるため、設立時には事業の繁閑を見据えながら、無理のないスケジュールで運用できる月を選ぶことが重要です。
ボーナス支給月など支払いがかさむ月は避ける
決算月は賞与支給月や資金流出が集中する時期を避けて設定することも大切です。決算前後には法人税や消費税の納付準備、決算関連費用の支払いなどが発生するため、もともと支出の多い月と重なると資金繰りの管理が難しくなる場合があります。
例えば、夏季賞与を7月、冬季賞与を12月に支給している会社が、その月を決算月に設定すると、人件費の支払いと決算対応が同時に発生します。その結果、資金の動きが大きくなり、手元資金の状況を把握しにくくなることがあります。
また、賞与以外にも設備投資や仕入代金の支払いが集中する時期がある場合は、そのタイミングも考慮する必要があります。事業年度を設定する際は、利益だけでなくキャッシュフローの動きにも目を向け、安定した経営管理が行える月を選ぶことが望ましいでしょう。
事業年度終了時に実施する決算公告の必要性
決算公告は株式会社に課されている重要な義務です。株式会社は事業年度が終了して決算書を作成した後、定時株主総会で承認を受け、その内容を公告しなければなりません。これは会社法で定められているものであり、会社の財務状況を広く社会に開示することを目的としています。一方で、合同会社には決算公告の義務はありません。
そのため、法人形態によって対応が異なる点には注意が必要です。例えば、取引先や金融機関は決算公告の内容を通じて会社の経営状況や財務状態を確認することがあります。公告によって会社の透明性が高まり、取引の安全性を確保しやすくなることも期待できます。
また、適切に情報開示を行うことで、企業としての信頼性や社会的な信用の向上につながる場合もあります。決算期を迎える際は、決算書の作成だけでなく、その後の公告手続きまで含めてスケジュールを組んでおくことが大切です。
なお、決算の流れについてはこちらの記事も参考にしてください。

3月決算の企業が多い理由
3月決算の企業が多い理由は、日本の社会や経済活動の区切りと合わせやすいためです。国や地方自治体の会計年度は4月から翌年3月までとなっており、多くの学校や公共機関も同じスケジュールで運営されています。その影響から、企業間の契約や予算編成、事業計画の策定なども年度単位で管理されることが多くなっています。
例えば、官公庁との取引がある企業では、発注や予算執行のタイミングを合わせやすくなることから、3月決算を採用するケースが見られます。また、取引先の多くが3月決算であれば、売上や予算の管理、経営成績の比較を同じ期間で行いやすくなるというメリットもあります。
さらに、新年度が始まる4月に合わせて組織体制や経営目標を見直しやすいことから、長年にわたり3月決算が広く定着してきました。このような背景から、現在でも多くの企業が3月決算を選択しています。
3月決算のメリット
3月決算のメリットは、多くの企業や行政機関と会計期間を合わせやすい点にあります。日本では国や地方自治体の会計年度が4月から翌年3月までとなっているため、取引先や金融機関、教育機関なども同様のスケジュールで動いているケースが少なくありません。そのため、契約更新や予算管理、業績比較などを同じ年度単位で行いやすくなります。
例えば、主要な取引先が3月決算の場合、自社も同じ決算期にすることで年間の売上計画や取引実績を整理しやすくなります。また、業界内で比較対象となる企業の多くが3月決算であるため、経営指標や財務データを分析しやすい点もメリットです。さらに、新年度が始まる4月に合わせて経営計画や予算を策定しやすくなることから、事業運営のリズムを整えやすい決算期として広く採用されています。
3月決算のデメリット
3月決算のデメリットは、決算業務や税務対応が集中しやすい点にあります。3月決算を採用している企業が多いため、決算期を迎える時期になると税理士事務所や会計事務所も繁忙期となり、通常よりもスケジュール調整が難しくなることがあります。
また、自社の経理担当者も年度末業務や新年度準備と並行して決算対応を進めなければならず、負担が大きくなるケースも少なくありません。例えば、4月の組織改編や新入社員の受け入れ準備と決算業務が重なると、必要な資料の収集や確認作業に時間を要することがあります。
さらに、取引先も同時期に決算を迎えるため、請求書や支払確認などの事務処理が集中する場合もあります。3月決算には多くのメリットがありますが、自社の業務量や人員体制も踏まえて検討することが大切です。
9月決算や12月決算の企業も多い理由
9月決算や12月決算を選ぶ企業が多いのは、それぞれの事業特性や経営管理上のメリットがあるためです。9月決算は、3月決算の企業が多い中で決算時期を分散できることから、税理士や会計事務所とのやり取りを比較的余裕を持って進めやすいという特徴があります。また、繁忙期が年末や年度末に集中する業種では、落ち着いた時期に決算を行える点も魅力です。
一方、12月決算は1月から12月までの暦年と会計期間が一致するため、年間の業績管理や経営分析を行いやすくなります。例えば、海外企業との取引が多い会社では、海外で一般的な12月決算に合わせることで連結管理や報告業務を進めやすくなることがあります。このように、決算期は慣例だけで選ぶものではなく、自社の事業サイクルや経営環境に合わせて決定する企業も少なくありません。
まとめ
事業年数は、事業を開始してから現在までの継続期間を示す指標であり、融資審査や補助金申請、取引先との契約などさまざまな場面で活用されます。ただし、法人は設立日、個人事業主は開業届の提出日を基準とするなど、立場によって数え方が異なるため注意が必要です。また、創業年数や設立年数、事業年度(会計年度)とは意味が異なるため、それぞれの違いを理解しておくことも大切です。
さらに、事業年度は会社が自由に設定できるものの、繁忙期や資金繰り、賞与支給時期などを考慮して決定することで、決算業務や税務対応の負担を軽減しやすくなります。3月決算が多い背景には社会全体の年度との整合性がありますが、必ずしも全ての企業に適しているとは限りません。事業年数と事業年度の違いを正しく理解し、自社の状況に合わせた運営や判断に役立てていきましょう。
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事業年数に関するよくあるご質問
事業年数についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、事業年数に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。
事業年数とは何ですか?
事業年数とは、事業を開始してから現在までにどれくらいの期間が経過しているかを示す年数のことです。ただし、事業年数は法人と個人事業主で基準となる日付が異なります。法人の場合は設立日、個人事業主の場合は開業日をもとに計算するのが一般的です。事業の継続性や実績を判断するための指標として利用されます。
事業年数の数え方は何ですか?
事業年数の数え方は、法人と個人事業主で異なります。法人の場合は、法務局へ設立登記を申請した設立日から現在までの期間です。一方、個人事業主の場合は、税務署へ提出した開業届の提出日を基準に計算します。また、個人事業主から法人化した場合は、融資審査では個人事業時代の実績を含めて評価されることがあります。
事業年度の調べ方は何ですか?
事業年度を調べるには、会社の定款を確認しましょう。定款には事業年度の開始日と終了日が記載されており、その期間が会計上の事業年度となります。また、法人設立時に税務署へ提出した法人設立届出書の控えから確認することも可能です。決算月を把握したい場合も、事業年度の終了日を確認することで判断できます。