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勘定科目の広告宣伝費とは?仕訳例や該当しない具体例と経費計上の注意点を解説
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勘定科目の広告宣伝費とは?仕訳例や該当しない具体例と経費計上の注意点を解説

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企業が商品やサービスを広く知ってもらうためには、広告や販促活動への投資が欠かせません。WEB広告の出稿、チラシやパンフレットの作成、展示会への出展など、日々の事業活動のなかで広告宣伝に関する支出は多く発生します。一方で、これらの費用を経理処理する際に「広告宣伝費として計上してよいのか」「ほかの勘定科目に分類すべきなのか」と判断に迷うケースも少なくありません。

 

本記事では、広告宣伝費の基本的な意味や具体例、仕訳方法、間違えやすい勘定科目との違い、経費計上する際の注意点について詳しく解説します。日々の経理処理で迷いやすいポイントを整理し、正しく判断できるようにしていきましょう。

 

広告宣伝費とは?

広告宣伝費とは、自社の商品やサービス、会社の認知度を高めるために行う宣伝活動にかかる費用です。具体的には、WEB広告の掲載料やチラシ・パンフレットの印刷費、テレビCMの制作費、展示会への出展費などが該当します。

 

例えば、新商品の販売に合わせてSNS広告を配信した場合、その広告掲載にかかった費用は、商品を広く知ってもらうための支出となるため、広告宣伝費として処理できます。一方で、特定の取引先だけに向けた贈答品や接待費などは、宣伝目的とは異なるため、広告宣伝費には該当しません。

 

経理処理では、支出した内容だけでなく「誰に向けたものなのか」「どのような目的で使ったのか」を確認することが大切です。広告に関連する費用であっても、目的によって適切な勘定科目が変わるため、判断に迷う場合は取引内容を整理して処理しましょう。

広告宣伝費は消費税の課税対象になる

広告宣伝費は、原則として消費税の課税対象となる費用です。広告会社への掲載料や印刷会社へ依頼したチラシ制作費など、国内の事業者から提供を受ける広告サービスの多くは、消費税が課税される取引として扱われます。

 

例えば、広告代理店へWEB広告の掲載を依頼し、広告費10万円と消費税1万円を支払った場合は、広告宣伝費10万円と仮払消費税1万円に分けて仕訳を行います。ただし、消費税の処理方法は、会社の経理方式や課税状況によって異なる場合があります。

 

また、海外の広告サービスを利用する場合などは、国内取引とは異なる消費税の扱いになるケースもあります。そのため、広告費を計上する際は、請求書や契約内容を確認し、消費税区分を正しく判断することが重要です。

広告宣伝費となる経費の具体例と仕訳例

広告宣伝費となる経費の具体例と仕訳例として、以下のようなケースがあります。

 

  • 展示会で配布するパンフレットの印刷費の仕訳例
  • 販促用ノベルティグッズの制作費の仕訳例
  • Google広告の掲載費の仕訳例
  • 広告宣伝用のWEBサイトの制作費における仕訳例
  • 看板広告1年分を一括で支払った際の仕訳例

 

ここでは、それぞれの仕訳例について具体的な数値をまじえて解説します。

 

展示会で配布するパンフレットの印刷費の仕訳例

 

展示会で配布するパンフレットの印刷費は、広告宣伝費として処理します。展示会では、自社の商品やサービスを不特定多数の来場者へ紹介する目的で資料を作成するため、その制作費用は宣伝活動に必要な経費として扱われます。例えば、展示会で使用する会社案内や商品カタログを印刷会社へ依頼し、印刷費として5万5,000円を支払った場合は、以下のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
広告宣伝費 55,000円 普通預金 55,000円 展示会用パンフレット印刷費

 

なお、パンフレットの内容が特定の取引先向けの提案資料などである場合は、広告宣伝費ではなく別の勘定科目で処理するケースもあります。そのため、作成目的を確認したうえで計上することが大切です。

 

販促用ノベルティグッズの制作費の仕訳例

 

販促用ノベルティグッズの制作費は、配布対象によって広告宣伝費として処理できます。企業名や商品名を入れたボールペンやエコバッグなどを、多くの顧客へ配布する場合は、認知度向上を目的とした宣伝活動に該当します。

 

例えば、展示会やキャンペーンで配布するために、会社名入りのノベルティグッズを11万円で制作した場合は、以下のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
広告宣伝費 110,000円 普通預金 110,000円 販促用ノベルティ制作費

 

ただし、特定の取引先や関係者だけに贈る記念品などは、広告宣伝費ではなく交際費に該当する可能性があります。配布目的や対象者によって処理が変わるため、誰に向けた費用なのかを確認して判断しましょう。

 

Google広告の掲載費の仕訳例

 

Google広告などのWEB広告掲載費は、広告宣伝費として処理します。検索広告やディスプレイ広告などは、自社の商品やサービスを広く知らせるために利用されるため、広告活動にかかる費用として計上できます。例えば、自社の商品をPRするためにGoogle広告を出稿し、広告掲載料として33,000円をクレジットカードで支払った場合は、以下のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
広告宣伝費 33,000円 未払金 33,000円 Google広告掲載料

 

なお、WEB広告は利用期間や請求タイミングによって計上時期が変わる場合があります。月単位で利用する広告であれば利用した期間に応じて処理し、前払いとなる場合は費用計上のタイミングに注意する必要があります。

 

広告宣伝用のWEBサイトの制作費における仕訳例

 

広告宣伝用のWEBサイト制作費は、サイトの内容や機能によって処理方法が異なります。会社紹介や商品紹介を目的とした一般的なWEBサイト制作費は、広告宣伝費として計上するケースが一般的です。

 

例えば、商品紹介用のWEBサイト制作を外部業者へ依頼し、制作費として22万円を普通預金から支払った場合は、以下のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
広告宣伝費 220,000円 普通預金 220,000円 広告用WEBサイト制作費

 

ただし、WEBサイトに商品販売機能や予約機能、顧客管理機能などが含まれる場合は、広告宣伝費ではなくソフトウェアなどの固定資産として処理する可能性があります。判断する際は金額だけでなく、WEBサイトの目的や搭載されている機能を確認することが重要です。

 

看板広告1年分を一括で支払った際の仕訳例

 

看板広告1年分の掲載料は、広告宣伝費として処理します。ただし、契約期間が1年間など複数の期間にわたる場合は、支払った時点で全額を費用計上するのではなく、広告を掲載する期間に応じて費用化する必要があります。例えば、駅周辺に設置する看板広告の年間掲載料として66万円を一括で支払い、契約期間が翌月から1年間の場合は、まず前払費用として計上します。

 

借方 金額 貸方 金額 摘要
前払費用 660,000円 普通預金 660,000円 看板広告年間掲載料

 

その後、広告掲載期間が開始したタイミングで、毎月分を広告宣伝費へ振り替えます。例えば、1か月分の費用を計上する場合は、広告宣伝費55,000円、前払費用55,000円として処理します。

 

看板広告は設置場所や大きさ、掲載する地域によって費用が大きく変動するため、契約内容を確認したうえで処理することが重要です。特に年間契約や複数年契約では、支払日ではなく広告掲載期間に応じて費用計上する点に注意しましょう。

 

広告宣伝費に該当しない費用の具体例

広告宣伝費に該当しない費用の具体例として、以下のようなものがあげられます。

 

  • 得意先との飲食代
  • 特定の人に贈るお中元・お歳暮
  • インターネットや電話の利用料
  • 知的財産の申請・登録費
  • 寄付金・協賛金

 

ここでは、それぞれの経費について具体的に解説します。

 

得意先との飲食代

 

得意先との飲食代は、広告宣伝費ではなく交際費として処理することが一般的です。広告宣伝費は、不特定多数の人へ商品やサービスを知らせるための費用ですが、得意先との飲食は取引関係の維持や親睦を目的とした支出になるためです。

 

例えば、取引先との会食や接待のために支払った飲食代は、特定の相手に対する関係構築を目的としているため、交際費として計上します。一方で、展示会で来場者へ提供する飲食物など、多くの人へ向けた販促活動にかかる費用は広告宣伝費となる場合があります。経理処理では、飲食費という項目だけで判断せず、誰を対象にした支出なのか、目的は何なのかを確認することが大切です。

 

特定の人に贈るお中元・お歳暮

 

特定の人に贈るお中元やお歳暮は、広告宣伝費ではなく交際費として処理します。広告宣伝費は、多くの人へ商品やサービスを知ってもらうための費用であり、特定の取引先や関係者へ贈る品物とは目的が異なるためです。

 

例えば、日頃取引のある企業へ感謝の気持ちとしてお中元を贈った場合は、取引関係の維持を目的とした支出になるため、交際費として計上します。
一方で、企業名や商品名が入ったカレンダーやノベルティを多数の顧客へ配布する場合は、宣伝を目的としているため広告宣伝費として扱われることがあります。配布する相手や目的を確認して判断することが重要です。

 

インターネットや電話の利用料

 

インターネットや電話の利用料は、広告宣伝費ではなく通信費として処理します。インターネット回線や電話は、広告活動だけでなく、社内業務や取引先との連絡など幅広い用途で使用されるためです。

 

例えば、会社で契約しているインターネット回線の月額料金や業務用携帯電話の利用料は、通信環境を維持するための費用として通信費に計上します。ただし、インターネットに関連する費用でも、WEB広告の掲載料や広告配信サービスの利用料は広告宣伝費に該当します。判断する際は「インターネットを使った費用か」ではなく、「何を目的として支払った費用なのか」を確認することが大切です。

 

知的財産の申請・登録費

 

知的財産の申請や登録にかかる費用は、広告宣伝費ではなく、内容に応じて資産や別の勘定科目として処理します。商標権や特許権などは、自社の商品や技術を守るために取得するものであり、宣伝活動を目的とした支出ではないためです。

 

例えば、新商品の名称を商標登録するために支払った申請料や登録料は、ブランドを保護するための費用であり、広告宣伝費には含まれません。

 

一方で、登録した商品名を広く知ってもらうために行うWEB広告やチラシ制作費などは、広告宣伝を目的としているため広告宣伝費として処理します。権利を取得する費用なのか、認知を広げる費用なのかを区別することが重要です。

 

寄付金・協賛金

 

寄付金や協賛金は、原則として広告宣伝費ではなく寄付金などの勘定科目で処理します。広告宣伝費は販売促進や企業PRを目的とした費用ですが、寄付や支援を目的とした支出とは性質が異なるためです。

 

例えば、地域団体への寄付や社会貢献活動への支援金は、自社の商品を宣伝する目的ではないため、広告宣伝費として計上することはできません。

 

ただし、協賛金のなかには広告宣伝費として扱われるケースもあります。例えば、イベント協賛によって企業名や商品名が会場や広告媒体に掲載され、不特定多数へ宣伝できる場合は、広告目的の支出と判断されることがあります。支出の目的や実態を確認して処理することが大切です。

広告宣伝費と間違えやすい勘定科目

広告宣伝費は、商品やサービスを広く知らせるための費用ですが、関連する支出のなかには別の勘定科目で処理するものもあります。特に販売促進費や交際費、外注費は、広告宣伝費と目的が近い部分があるため、経理処理で迷いやすい項目です。それぞれの違いを理解し、支出の目的に応じて適切な勘定科目を選択することが大切です。

 

販売促進費

 

販売促進費は、商品やサービスの販売を促すために発生する費用です。広告宣伝費と同じく売上向上を目的とした支出ですが、広告宣伝費が認知度向上や情報発信を目的とするのに対し、販売促進費は購入や利用につなげるための活動にかかる費用という違いがあります。

 

例えば、店舗で実施するキャンペーンの景品代や、購入者へ提供する特典の費用などは、販売を後押しする目的が強いため販売促進費として処理するケースがあります。一方で、商品の魅力を伝えるためのチラシ制作費やWEB広告掲載料などは、広告宣伝費として扱われることが一般的です。

 

ただし、販売促進費と広告宣伝費には明確な区分基準がない部分もあり、会社によって管理方法が異なる場合があります。重要なのは、費用の目的を整理し、社内で統一したルールに基づいて処理することです。

 

交際費

 

交際費は、取引先や関係者との関係維持や親睦を目的として発生する費用です。広告宣伝費とは、支出の対象者と目的が異なります。広告宣伝費は不特定多数へ向けた宣伝活動に使われる費用ですが、交際費は特定の相手との関係づくりを目的とした費用です。

 

例えば、取引先との会食代や、特定の顧客へ贈るお中元・お歳暮などは、相手との関係を維持するための支出となるため、交際費として処理します。一方で、多数の顧客へ配布する企業名入りのノベルティや広告用パンフレットなどは、宣伝を目的としているため広告宣伝費に該当します。

 

判断する際は、「相手が限定されているか」「広く情報を届ける目的があるか」を確認することがポイントです。似たような支出でも、対象者や目的によって勘定科目が変わるため注意が必要です。

 

外注費

 

外注費は、自社以外の個人や企業へ業務を委託した際に発生する費用です。広告宣伝費との違いは、支出の目的ではなく、主に依頼した業務内容にあります。広告制作やデザイン制作など、広告活動に関連する業務を外部へ依頼した場合でも、処理方法は内容によって判断する必要があります。

 

例えば、広告代理店へWEB広告の運用を依頼した費用や、チラシ制作を外部業者へ依頼した費用は、広告活動を目的としているため広告宣伝費として処理するケースがあります。一方で、システム開発や事務作業など、広告とは関係しない業務を外部へ委託した場合は、外注費として計上します。

 

外部へ依頼した費用だからすべて外注費になるわけではありません。依頼内容が広告宣伝に関係するものなのか、単なる業務委託なのかを確認し、実態に合わせて勘定科目を選択することが重要です。

 

なお、外注費の仕訳については、こちらの記事も参考にしてください。

 

外注費の勘定科目とは?仕分例や源泉徴収の必要性と注意点を解説
外注費の勘定科目とは?仕分例や源泉徴収の必要性と注意点を解説

広告宣伝費の経費処理における注意点とポイント

広告宣伝費の経費処理における注意点とポイントとして、以下のような点を意識しましょう。

 

  • 不特定多数ではなく特定の人向けは広告宣伝費にならない
  • 長期間使用する制作物は固定資産になる場合がある
  • 決算期をまたぐ施策の場合は計上のタイミングに気をつける
  • 広告掲載における契約書や請求書を保管する

 

ここでは、それぞれの注意点とポイントについて詳しく解説します。

 

不特定多数ではなく特定の人向けは広告宣伝費にならない

 

特定の人に向けた支出は、基本的に広告宣伝費ではなく別の勘定科目で処理します。広告宣伝費は、不特定多数の消費者や見込み客へ商品やサービスを広く知らせることを目的とした費用です。一方で、特定の取引先や個人だけを対象とした支出は、宣伝活動とは性質が異なります。

 

例えば、取引先へ贈るお中元やお歳暮、特定の顧客との会食費などは、関係維持を目的とした費用になるため、交際費として扱われるケースが一般的です。一方で、多くの来場者へ配布するパンフレットやノベルティグッズなどは、認知向上を目的としているため広告宣伝費に該当します。判断する際は、支出した内容だけではなく「誰に向けた費用なのか」「何を目的としているのか」を確認することが重要です。

 

長期間使用する制作物は固定資産になる場合がある

 

長期間にわたって使用する制作物は、内容によって固定資産として計上する場合があります。広告宣伝費は基本的に、その時点の宣伝活動に必要な費用として処理しますが、制作物が継続的に利用され、資産としての性質を持つ場合は別途判断が必要です。

 

例えば、単純な商品紹介用のWEBサイトやキャンペーンページの制作費は、広告宣伝費として処理されるケースがあります。一方で、商品販売機能や予約システム、顧客管理機能などを備えたWEBサイトは、ソフトウェアなどの固定資産として扱われる可能性があります。

 

なお、「制作費が10万円以上なら固定資産になる」という判断は正しくありません。固定資産に該当するかどうかは、金額だけではなく、制作物の目的や機能、利用期間などをもとに判断することが大切です。

 

決算期をまたぐ施策の場合は計上のタイミングに気をつける

 

決算期をまたぐ広告施策は、費用を計上するタイミングに注意が必要です。広告宣伝費は、原則として広告掲載やサービス提供を受けた期間に応じて費用計上します。そのため、支払いを行った日だけで判断すると、適切な会計処理にならない場合があります。

 

例えば、3月決算の会社が4月から翌年3月まで掲載する年間広告を3月中に支払った場合、支払った全額を3月の広告宣伝費として処理するのではなく、翌期分は前払費用として処理する必要があります。

 

特に、年間契約のWEB広告や看板広告、長期間掲載する広告媒体などは、契約期間を確認することが重要です。決算前後に広告費の支払いが発生した場合は、掲載期間やサービス提供期間をもとに費用計上するようにしましょう。

 

なお、期ズレの注意点についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

 

期ズレとは?要因と事例から対処法と早期発見のチェックポイントも解説
期ズレとは?要因と事例から対処法と早期発見のチェックポイントも解説

 

広告掲載における契約書や請求書を保管する

 

広告掲載に関する契約書や請求書は、適切な経理処理を行うために保管が必要です。広告宣伝費として計上した支出が、どのような目的で発生したものなのかを確認できるようにしておくことが重要です。

 

例えば、WEB広告を出稿した場合は、広告代理店との契約内容や掲載期間、請求金額が分かる資料を保存しておくことで、後から内容を確認しやすくなります。また、広告費として計上したものの中に、実際には交際費や外注費に該当するものが含まれていないか確認する際にも役立ちます。

 

領収書や請求書だけでは支出の目的が分かりにくいケースもあるため、広告内容や掲載結果が分かる資料もあわせて管理すると安心です。証憑を整理して保管することは、正確な経理処理だけでなく、税務調査への備えにもつながります。

まとめ

広告宣伝費は、商品やサービスを広く知ってもらうための活動に必要な費用であり、WEB広告やパンフレット制作費、展示会関連費などさまざまな支出が該当します。一方で、特定の相手への贈答や接待などは広告宣伝費には含まれず、目的に応じた勘定科目で処理する必要があります。

 

また、広告宣伝費として計上する際は、費用の発生時期や制作物の内容、証憑の管理にも注意が必要です。支出の目的を正しく確認し、適切な経理処理を行うことで、帳簿の正確性を保ち、不要な修正や確認作業を防ぐことにつながります。

 

弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

広告宣伝費の勘定科目に関するよくあるご質問

広告宣伝費の勘定科目についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、広告宣伝費の勘定科目に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

広告宣伝費には何が含まれますか?

広告宣伝費には、自社の商品やサービスを不特定多数へ知らせるための費用が含まれます。具体的には、WEB広告の掲載料、チラシやパンフレットの印刷費、テレビCMの制作費、展示会への出展費、広告用WEBサイトの制作費などが該当します。ただし、特定の取引先への贈答品や接待などは交際費として処理されます。

広告宣伝費は非課税ですか?

広告宣伝費は、原則として消費税の課税対象です。広告代理店へ支払う広告掲載料や、印刷会社へ依頼したチラシ制作費など、国内事業者から広告サービスの提供を受けた場合は、消費税が課税されます。ただし、海外の広告サービスを利用する場合などは、取引内容によって消費税の扱いが変わることがあります。

広告宣伝費は期をまたいで計上できますか?

広告宣伝費は、期をまたぐ場合でも広告の掲載期間に応じて計上できます。支払いを行った日だけで判断するのではなく、実際に広告活動が行われた期間を基準に処理しましょう。例えば、年間契約の看板広告を決算日前に支払った場合、翌期分に該当する費用は前払費用として処理し、対象期間に応じて広告宣伝費へ振り替えます。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。