TOP コラム 医療費や病院代は経費にできる?会計処理の方法やよくある誤解とポイントを解説
医療費や病院代は経費にできる?会計処理の方法やよくある誤解とポイントを解説
コラム

医療費や病院代は経費にできる?会計処理の方法やよくある誤解とポイントを解説

更新日:

公開日:

事業を営む中で発生する医療費や病院代について、「経費にできるのか?」と疑問に感じる方は少なくありません。特に、従業員の健康診断や人間ドック、予防接種などは会社負担にしているケースも多く、どこまでが経費として認められるのか判断に迷いやすい分野です。

 

一方で、個人の治療費は原則として私的支出とされ、安易な経費計上は税務上のリスクにつながります。本記事では、医療費が経費になる場合・ならない場合の違いを解説します。また、具体的な勘定科目や仕訳例、よくある誤解と実務上のポイントまでまとめて紹介します。

 

個人の医療費や病院代は原則として経費にできない

個人の医療費や病院代は原則として経費にできません。事業に関連して支出した費用であっても、治療や通院が私生活上の支出に該当する場合には、事業所得の計算上は必要経費とは認められないのが基本的な考え方です。

 

例えば、風邪の治療費や歯科治療費などは、仕事を休まないために必要であったとしても、直接的に売上を生み出す支出とは評価されにくく、私的費用として区分されます。個人事業主が自身の治療費を事業用口座から支払った場合でも、会計上は事業主貸などで処理し、経費と明確に切り分けることが重要です。

 

なお、病院における経理業務については、こちらの記事も参考にしてください。

 

病院の経理業務と一般企業の経理業務の違いとは?業務内容や効率化のコツを紹介
病院の経理業務と一般企業の経理業務の違いとは?業務内容や効率化のコツを紹介

従業員の人間ドック・予防接種・健康診断は経費にできる

従業員の人間ドックや予防接種、健康診断の費用は一定の条件を満たせば経費にできます。これは、従業員の健康管理が事業活動の円滑な運営に資するものと位置付けられるためであり、福利厚生費などとして処理されるのが一般的です。

 

例えば、全従業員を対象として実施する定期健康診断やインフルエンザ予防接種の費用を会社が負担する場合は、業務との関連性が認められやすいといえます。ただし、特定の役員のみを対象とした高額な検診などは取り扱いが異なる可能性があるため、対象範囲や金額の妥当性を踏まえて判断することが求められます。

経費ではなく医療費控除が認められる場合もある

医療費は経費ではなく医療費控除の対象となる場合があります。特に個人事業主や従業員が自身や家族の治療費を負担した場合には、事業の必要経費に算入するのではなく、所得税の計算上で医療費控除を適用する形になります。

 

例えば、一定額を超える年間の医療費を支払ったときは、確定申告において医療費控除を申請することで税負担が軽減される仕組みです。経費として処理できないからといって何も対応できないわけではなく、制度の違いを理解したうえで、事業の会計処理と個人の税務手続きを適切に分けて考えることが重要です。

医療費や病院代の勘定科目と仕訳例

医療費や病院代の勘定科目は支出の性質によって異なります。従業員全体を対象とした健康診断や予防接種の費用であれば福利厚生費として処理するのが一般的ですが、業務中のけがに伴い会社が一時的に負担した治療費は立替金で処理し、後日精算します。

 

例えば、従業員の定期健康診断費用を会社が現金で支払った場合は次のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額
福利厚生費 72,000円 現金 72,000円

 

一方、個人事業主が自身の治療費を事業用口座から支払った場合は必要経費に該当しないため、事業主貸で処理します。例えば、事業用預金から歯科治療費65,000円を支出したときは次の仕訳となります。

 

 

 

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 65,000円 普通預金 65,000円

 

このように、同じ医療費であっても誰のための支出か、業務との関連性があるかによって用いる勘定科目と仕訳は変わります。支出の背景を整理したうえで処理することが、後の確認作業を円滑にします。

経費にならない医療費の会計処理の方法

経費計上できる医療費の勘定科目は「福利厚生費」ですが、経費にならない医療費として以下のようなパターンがあります。

 

  • 「立替金」として労災の治療費を立て替える場合
  • 「見舞金」として医療費の自己負担額を補助する場合
  • 「事業主貸」として個人事業主が自身の治療費を支払う場合

 

ここでは、それぞれの記載方法について詳しく解説します。

 

「立替金」として労災の治療費を立て替える場合

 

労災の治療費を会社が一時的に負担した場合は立替金で処理します。業務中や通勤中のけがについて労災保険の対象となるときでも、指定医療機関以外を受診したなどの理由で、いったん会社が治療費を支払うことがあります。

 

例えば、従業員の通勤中の事故により治療費82,000円を会社が現金で立て替えた場合、経費ではなく債権として計上し、後日精算を受ける前提で処理します。

 

借方 金額 貸方 金額
立替金 82,000円 現金 82,000円

 

その後、従業員から返金を受けた時点で立替金を消し込む仕訳を行います。医療費の性質を見極め、費用計上と区別することが重要です。なお、立替精算については、こちらの記事も参考にしてください。

 

立替精算とは?経理を立替払いする方法や期間・金額の目安と注意点を解説
立替精算とは?経理を立替払いする方法や期間・金額の目安と注意点を解説

 

「見舞金」として医療費の自己負担額を補助する場合

 

従業員の医療費自己負担分を会社が補助する場合は福利厚生費として処理します。業務外の病気やけがであっても、就業規則などに基づき社会通念上相当と認められる範囲で支給する金銭は、給与ではなく見舞金として取り扱われます。

 

例えば、入院した従業員に対して自己負担分の一部として18,000円を現金で支給した場合は、次のように記帳します。

 

借方 金額 貸方 金額
見舞金 18,000円 現金 18,000円

 

支給額が妥当な範囲であり、全従業員を対象とする制度に基づいているかどうかが判断の分かれ目となります。なお、見舞金と似たものに慶弔費があります。慶弔費についてはこちらの記事も参考にしてください。

 

ご祝儀(お祝い金)は経費にできる!慶弔費の勘定科目と仕訳例と注意点を解説
ご祝儀(お祝い金)は経費にできる!慶弔費の勘定科目と仕訳例と注意点を解説

 

「事業主貸」として個人事業主が自身の治療費を支払う場合

 

個人事業主が自身の治療費を事業資金から支払った場合は事業主貸で処理します。個人の医療費は事業の必要経費には該当しないため、帳簿上で私的支出として区分する必要があります。

 

例えば、事業用の普通預金口座から通院費用54,000円を支払った場合は、事業主が事業資金を私的に使用したと整理します。

 

 

借方 金額 貸方 金額
事業主貸 54,000円 普通預金 54,000円

 

このように処理することで、事業の損益と家計支出を明確に分けることができ、後の確定申告や資金管理も整理しやすくなります。

医療費と経費に関するよくある誤解

医療費と経費に関するよくある誤解として、以下のような点には注意が必要です。

 

  • 誤解1:体調管理が業務に必要だから経費になる
  • 誤解2:領収書があれば必ず経費にできる
  • 誤解3:少額の医療費なら問題にならない
  • 誤解4:人間ドックはすべて経費になる

 

ここでは、それぞれの誤解について詳しく解説します。

 

誤解1:体調管理が業務に必要だから経費になる

 

体調管理が業務に必要であっても直ちに経費になるわけではありません。確かに健康であることは仕事を継続する前提ですが、税務上は事業との直接的な関連性が求められ、私生活上の支出と区別して判断されます。

 

例えば、慢性的な持病の通院費や一般的な歯科治療費は、業務に支障を出さないための支出であっても、原則として私的費用と整理されます。事業に役立つという広い意味だけで判断するのではなく、誰のための支出か、事業との因果関係がどの程度あるかを踏まえて検討する姿勢が必要です。

 

誤解2:領収書があれば必ず経費にできる

 

領収書があれば必ず経費にできるという考え方は正しくありません。経費として認められるかどうかは、支出の内容や目的が事業に関連しているかによって判断され、証憑の有無だけで決まるものではありません。

 

例えば、個人の治療費について正式な領収書を保管していたとしても、それが私的支出に該当する場合は必要経費には算入できません。領収書はあくまで支出の事実を証明する資料であり、経費性を裏付けるものではないという点を理解しておくことが重要です。

 

誤解3:少額の医療費なら問題にならない

 

少額の医療費であっても不適切な経費計上は問題にならないとはいえません。金額が小さいからという理由だけで私的な医療費を経費に含めてしまうと、帳簿の信頼性が損なわれる可能性があります。

 

例えば、数千円の診察代であっても、継続的に経費として処理していれば、積み重なった金額は無視できないものになります。税務調査では金額の大小よりも処理の妥当性が確認されるため、少額であっても支出の性質を確認し、適切な勘定科目で整理することが求められます。

 

誤解4:人間ドックはすべて経費になる

 

人間ドックはすべて経費になるわけではありません。従業員全体を対象とした健康管理の一環であれば福利厚生費として認められる余地がありますが、特定の役員のみを対象とした高額な検査や私的要素の強いオプション検査は取り扱いが異なる場合があります。

 

例えば、会社の制度として一定の上限額を設けて全従業員に実施する人間ドックは経費としやすい一方で、個人的な希望で追加した自由診療部分まで会社が負担する場合は慎重な判断が必要です。対象範囲や内容を明確にし、合理的な基準に基づいて処理することが重要です。

美容医療や自由診療が経費にならない理由

美容医療や自由診療も経費として認められませんので注意しましょう。経費にならない理由として以下のような点があげられます。

 

  • 原則として私的支出に該当するため
  • 業務との直接的な関連性を立証しにくいため
  • 特定の個人のみが利益を受けるため

 

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説します。

 

原則として私的支出に該当するため

 

美容医療や自由診療は原則として私的支出に該当します。税務上の必要経費は事業の遂行に直接必要な支出に限られるため、容姿の改善や自費診療による治療は、基本的に個人の生活領域に属する費用となります。

 

例えば、審美目的の歯科治療や美容皮膚科での施術は、仕事上の印象向上に役立つ側面があったとしても、事業活動そのものに不可欠な支出とは評価されにくいのが実情です。支出の動機が業務に関連していると感じられても、法律上は私的費用と判断される点を理解しておく必要があります。

 

業務との直接的な関連性を立証しにくいため

 

美容医療や自由診療は業務との直接的な関連性を立証しにくいという問題があります。必要経費として認められるには、売上の獲得や事業運営と明確な因果関係があることを説明できなければなりません。

 

例えば、接客業であることを理由に美容施術費を経費と主張しても、その施術が具体的にどの取引に結び付いたのかを客観的に示すことは容易ではありません。抽象的な業務上の必要性だけでは足りず、第三者に説明できる合理的な根拠が求められるため、経費算入は慎重に判断する必要があります。

 

特定の個人のみが利益を受けるため

 

美容医療や自由診療は特定の個人のみが利益を受ける支出と考えられます。会社が負担する費用として認められるには、従業員全体に共通する福利厚生であることがひとつの目安となりますが、美容施術などは通常、受けた本人だけに効果が帰属します。

 

例えば、役員一人のために行った高額な美容治療を会社が負担した場合、それは給与や役員報酬に近い性質を持つと判断される可能性があります。事業全体の利益ではなく個人の利益にとどまる点が、経費として認められにくい理由となります。

従業員の医療費控除の処理のポイント

従業員の医療費控除の処理のポイントとして、以下のような点を意識しましょう。

 

  • 法定か任意かを区分して処理する
  • 全従業員対象かどうかを確認する
  • 勘定科目を統一してルールを明確にする
  • 医療費でも証憑管理は徹底する
  • 補助額と自己負担額を確認して処理する

 

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説いたします。

 

法定か任意かを区分して処理する

 

医療費に関する支出は法定か任意かを区分して処理することが重要です。労働安全衛生法などに基づき実施が義務付けられている健康診断と、会社独自の制度として実施する人間ドックや医療費補助とでは、性質や税務上の取り扱いが異なります。

 

例えば、法定健康診断の費用は事業運営上必要な支出として整理しやすい一方で、任意の補助制度は福利厚生としての妥当性や範囲が問われます。制度の根拠を明確にし、どの支出がどの枠組みに基づくのかを整理したうえで帳簿に反映させることが求められます。

 

全従業員対象かどうかを確認する

 

医療費補助の処理では全従業員を対象としているかどうかの確認が欠かせません。特定の個人や一部の役職者のみを対象とした支出は、福利厚生費ではなく給与や役員報酬とみなされる可能性があります。

 

例えば、一定の勤続年数を満たす従業員全員に対して同一条件で医療費補助を行う制度であれば、客観的な基準があると説明しやすくなります。公平性と合理性が確保されているかを事前に確認し、就業規則や社内規程と整合させたうえで会計処理を行うことが重要です。

 

なお、役員報酬の決め方については、こちらの記事も参考にしてください。

 

役員報酬の決め方とは?経費にできる要件や従業員の給与との違いや注意点を解説
役員報酬の決め方とは?経費にできる要件や従業員の給与との違いや注意点を解説

 

勘定科目を統一してルールを明確にする

 

医療費関連の支出は勘定科目を統一してルールを明確にすることが必要です。同じ内容の支出であるにもかかわらず、担当者ごとに異なる科目で処理してしまうと、決算時の集計や分析に支障が生じます。

 

例えば、ある月は福利厚生費、別の月は雑費として計上していると、実態の把握が難しくなります。社内で使用する科目と処理基準をあらかじめ定め、マニュアル化しておくことで、担当者が変わっても一貫した会計処理を維持することができます。

 

なお、よく用いられる勘定科目は以下の記事にて一覧でまとめています。ぜひ参考にしてください。

 

【経理初心者向け】勘定科目一覧まとめ!仕訳方法や設定のポイントを解説
【経理初心者向け】勘定科目一覧まとめ!仕訳方法や設定のポイントを解説

 

医療費でも証憑管理は徹底する

 

医療費に関する支出であっても証憑管理は徹底する必要があります。税務上の妥当性を説明するためには、領収書や請求書などの資料を適切に保存しておくことが欠かせません。

 

例えば、会社が従業員の医療費を補助した場合には、医療機関の領収書の写しや社内申請書を保管しておくことで、支出の内容や金額を後から確認できます。医療費という性質上、個人情報への配慮も求められますが、保存方法や閲覧権限を整理しながら、証憑の保管体制を整えることが重要です。

 

なお、証憑書類の管理方法については、こちらの記事も参考にしてください。

 

証憑とは?証憑書類の種類・読み方・保存期間・帳票との違いを解説
証憑とは?証憑書類の種類・読み方・保存期間・帳票との違いを解説

 

補助額と自己負担額を確認して処理する

 

医療費補助を行う場合は補助額と自己負担額を確認して処理することが重要です。会社がどこまで負担し、従業員がどの範囲を自己負担するのかを明確に区分しなければ、経費計上額や給与課税の判定に影響が生じる可能性があります。

 

例えば、上限を設けて補助する制度であれば、医療機関の請求内容と社内規程を照合し、補助対象部分のみを適切に計上する必要があります。制度上の基準と実際の支給内容が一致しているかを確認したうえで処理することが、後日の確認作業や税務対応を円滑にします。

まとめ

医療費や病院代の経費処理は、支出の内容と対象者によって取り扱いが大きく異なります。個人の治療費は原則として私的支出に該当し、必要経費には算入できませんが、従業員全体を対象とした健康診断や一定の医療費補助は福利厚生費として認められる場合があります。

 

また、経費にならない支出であっても、立替金や事業主貸など適切な勘定科目で整理することが重要です。誤解や思い込みで処理するのではなく、業務との関連性や制度の内容を確認し、会計と税務を切り分けて考える姿勢が、正確な帳簿管理とリスク回避につながります。なお、医療費の経費処理に困ったら経理代行会社に相談することもおすすめです。

 

弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

医療費の経費処理に関するよくあるご質問

医療費の経費処理についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、医療費の経費処理に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

医療費は経費で落とせますか?

医療費は原則として経費にはなりません。ただし、従業員を対象とした健康診断や一定の医療費補助など、福利厚生の一環として支出する場合には、福利厚生費として処理できる可能性があります。例えば、全従業員を対象に実施する定期健康診断の費用であれば、業務環境の整備として認められることがあります。

個人事業主は医療費を経費にできますか?

個人事業主自身の医療費は経費にはできません。事業を行ううえで健康管理が必要であっても、治療費や通院費は生活に通常必要な支出と判断されるため、事業上の必要経費とは区分されます。例えば、事業用口座から通院費を支払った場合でも、帳簿上は事業主貸として処理し、経費には含めない対応が求められます。

歯の治療費は経費として認められますか?

歯の治療費は原則として経費にはなりません。虫歯や歯周病の治療などは個人の健康維持に関する支出とされ、事業との関連性が認められにくいためです。例えば、見た目を整えるための自由診療や矯正治療も、通常は私的支出と判断されます。ただし、従業員全体を対象とした福利厚生であれば、取り扱いが異なることがあります。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。