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礼金は経費計上できる!勘定科目と仕訳例や注意点からポイントまで解説
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礼金は経費計上できる!勘定科目と仕訳例や注意点からポイントまで解説

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賃貸物件を借りる際に支払う礼金は、「返ってこないお金」というイメージから経費にならないと考えられがちですが、一定の要件を満たせば適切に経費計上できます。一方で、敷金や仲介手数料との違い、消費税の課税・非課税の判定など、判断を誤りやすい論点も多く存在します。

 

本記事では、礼金の基本的な意味から勘定科目・仕訳例、受け取った場合の処理、業種別の管理ポイント、経費処理を効率化するコツまでをまとめて解説します。経費計上で迷いやすい点を整理しながら、スムーズに処理できる判断基準を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

礼金とは?

礼金とは、賃貸契約を結ぶ際に借主から貸主へ支払う返還されない一時金です。敷金のように退去時に精算される性質はなく、貸主への謝意や契約締結の対価として慣習的に授受されてきました。法律上の明確な定義があるわけではないため、地域や物件によって金額や有無が異なる点が特徴です。

 

例えば、都市部では家賃の1か月分が一般的でも、競争が激しいエリアでは不要とされることもあります。会計上は資産ではなく費用として扱われるのが原則で、企業が支払う場合は事業活動に関連する支出として経費計上が可能です。ただし支払時期や金額規模によって処理方法が変わるため、契約条件をよく確認する必要があります。

 

礼金と敷金の違い

 

礼金と敷金の違いは、退去時に返還されるかどうかにあります。礼金は原則として返ってこない支出であるのに対し、敷金は貸主に預ける担保的なお金で、原状回復費用などに充当された後、残額が返還されます。そのため会計上も、礼金は費用、敷金は預け金として資産計上される点が大きく異なります。

 

例えば、入居時に「礼金1か月・敷金2か月」と支払った場合、礼金はそのまま損金に落ちますが、敷金は退去まで貸借対照表に残ります。また消費税の扱いも性質の違いから変わりやすく、敷金は原則不課税取引として扱われます。実務では混同しがちですが、返還可能性と会計処理を基準に整理すると判断しやすくなります。

 

礼金と仲介手数料の違い

 

礼金と仲介手数料の違いは、支払先と受ける対価の内容です。礼金は物件の貸主に支払うもので、賃貸契約そのものへの対価という位置づけが強いのに対し、仲介手数料は不動産会社に支払う成功報酬で、契約成立までの仲介業務への対価です。そのため、役務提供の有無という観点でも性質が分かれます。

 

例えば、不動産会社が物件紹介、内見手配、契約書作成を行い契約が成立した場合に仲介手数料が発生しますが、礼金はその業務とは別に貸主へ支払われます。会計処理も異なり、仲介手数料は支払手数料として計上されるのが一般的です。また消費税の扱いも、仲介手数料は課税取引になることが通常です。

礼金は経費計上できる!

礼金は原則として経費計上できる支出です。賃貸物件を事業のために利用する場合、礼金は事業活動に関連する必要経費とみなされ、損金として処理するのが基本になります。返還されない性質を持つことから資産ではなく費用として扱われ、支払時点を基準に会計処理を行う点が特徴です。

 

例えば、会社が事務所を新たに借りる際に家賃1か月分の礼金を支払った場合、全額を支払った期の経費として計上することが一般的です。一方で金額が大きい場合や契約期間が長期に及ぶ場合には、繰延資産として扱うかどうかの検討が必要になることもあります。

 

また、居住用か事業用かによって消費税の扱いが変わるため、単に「経費になる」だけで判断せず、利用目的や契約内容を踏まえた整理が求められます。礼金は経費にできるものの、経費計上の方法には一定のルールがある支出といえます。

 

なお、敷金の経費計上についてはこちらの記事も参考にしてください。

 

敷金の勘定科目は「敷金」か「差入保証金」!仕訳例や経費計上の仕組みを解説
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礼金が20万円未満の場合の勘定科目と仕訳例

延資産は支出年度に全額損金算入が認められているため、資産計上せずに一括で費用処理するのが基本になります。性質としては家賃や共益費と同じ賃貸関連コストであり、同一科目にまとめることで管理もシンプルになります。例えば、事業用オフィスの入居時に礼金8万円を現金で支払った場合、下表のように処理します。

 

 

借方 金額 貸方 金額
地代家賃 80,000円 現金 80,000円

 

このように金額が20万円未満であれば償却計算は不要で、支払った期の費用として完結します。なお「支払手数料」を使う場合も同様のため、どの科目を採用するかは社内ルールを統一しておくことが大切です。ポイントは少額基準を正確に判定し、判断理由を台帳に残すことです。

礼金が20万円の以上の場合の勘定科目と仕訳例

礼金が20万円以上の場合の勘定科目は一般的に「長期前払費用」です。税務上は繰延資産に該当するため、支払時に資産計上し、契約期間または5年のいずれか短い期間で償却していきます。

 

一括費用化はできず、毎期少しずつ費用に振り替える点が特徴です。例えば、法人が社宅としてマンションを借り、礼金28万円を現金で支払ったケースでは、支払時に下表のように仕訳します。

 

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用 280,000円 現金 280,000円

 

契約期間が2年であれば、期末に半額の14万円を償却し、費用に振り替えます。1年目期末の決算時の仕訳は下表のようになります。

 

借方 金額 貸方 金額
長期前払費用償却(地代家賃) 140,000円 長期前払費用 140,000円

 

経理の業務上では支払日・契約期間・更新条件を台帳で管理し、償却漏れを防ぐことが重要です。

礼金を受け取った場合の勘定科目と仕訳例

礼金を受け取った場合の勘定科目は「礼金・権利金」または「売上」です。自社が貸主の立場で賃貸借契約を締結し、対価として礼金を受領したときは収益として認識するのが基本になります。

 

どの科目を使うかは、自社の会計方針や取引の継続性に応じて整理します。例えば、所有物件の賃貸契約に伴い礼金12万円を現金で受け取った場合、下表のように処理します。

 

 

借方 金額 貸方 金額
現金 120,000円 礼金・権利金 120,000円

 

継続的に賃貸収入を計上している事業者であれば「売上」を用いる実務もありますが、礼金は返還義務のない一時収入である点を明確にしておくことが大切です。受取日や物件名を台帳に紐づけ、どの契約に対応する収益かを追跡できる管理が実務のポイントになります。

礼金の消費税は課税・非課税どちらか?

礼金の消費税は課税か非課税かの基準は、主に以下のように考えましょう。

 

  • 居住用の物件なら礼金の消費税は非課税
  • 会社名義でも住居用ならば礼金は非課税
  • 事業用の事務所や店舗の礼金は課税対象になる

 

ここでは、それぞれのパターンについて詳しく解説します。

 

居住用の物件なら礼金の消費税は非課税

 

居住用の物件に支払う礼金の消費税は非課税です。住宅の貸付けは消費税法上「非課税取引」とされており、付随して授受される礼金も同じ扱いを受けるのが基本になります。礼金は賃貸借契約に関連する対価とみなされるため、家賃が非課税であれば礼金も連動して非課税になるという構造です。

 

例えば、個人が住むマンションを借りる際に家賃1か月分の礼金を支払った場合、請求書に消費税は記載されず、そのまま税込処理を意識せずに経費整理ができます。重要なのは「実際の用途」が居住であるかどうかであり、契約書の名義だけで判断されるわけではありません。貸主・借主の合意内容や実態を踏まえて判定されるため、入居目的を明確にしておくことがポイントになります。

 

会社名義でも住居用ならば礼金は非課税

 

会社名義であっても住居用として利用する物件の礼金は非課税です。消費税の判定は名義ではなく「実際の使用目的」で判断されるため、法人契約であっても従業員の社宅や役員の住居として使う場合は住宅の貸付けに該当します。

 

その結果、家賃だけでなく礼金も非課税扱いになるのが原則です。例えば、会社が社員寮としてマンションを借り、会社名で契約して礼金を支払ったとしても、居住が目的であれば課税されません。一方で、同じ物件でも一部を事務所として使う場合には、居住部分と事業部分を分けて考える必要が生じます。形式ではなく実態を重視するという考え方が、消費税判断の根幹にあることを押さえておくとミスや誤解が減ります。

 

事業用の事務所や店舗の礼金は課税対象になる

 

事業用の事務所や店舗に支払う礼金は課税対象になります。消費税法では住宅以外の不動産の貸付けが課税取引とされており、関連する礼金も同様に課税取引として扱われるためです。したがって請求書には消費税が上乗せされ、仕訳上も課税仕入れとして処理するのが基本になります。

 

例えば、飲食店の開業にあたりテナントを借りて礼金を支払った場合、礼金部分にも消費税が含まれ、仕入税額控除の対象になり得ます。ただし免税事業者の場合は控除はできないため、実質的な負担として残ります。用途が事業である以上、居住用の非課税ルールは適用されない点を理解し、契約内容と利用実態をセットで確認することが重要です。

礼金を経費計上する際の注意点

礼金を経費計上する際の注意点として、以下のような点には気を付けましょう。

 

  • 礼金の償却開始は支払日が基準になる
  • 事務所や店舗の礼金には消費税がかかる
  • 自宅兼事務所の礼金は家事按分(あんぶん)が必要になる

 

こでは、それぞれの注意点について詳しく解説します。

 

礼金の償却開始は支払日が基準になる

 

礼金の償却開始日は支払日が基準になります。賃貸借契約の開始日や入居日ではなく、実際に資金が流出した日を起点に処理を考えるのが会計と税務の基本的な考え方です。そのため、契約日と支払日が異なる場合には、どの期に費用配分を始めるかが変わる可能性があります。

 

例えば、3月に契約を締結し4月に礼金を振り込んだケースでは、原則として4月を起点に償却や費用計上の判断を行います。また金額が大きい場合には繰延資産として複数年にわたり配分する余地も生じるため、支払日を正確に記録しておくことが実務上の前提になります。契約日・入居日・支払日が混同されていると処理がぶれやすいため、証拠となる書類を整理し基準日を明確にしておくことが重要です。

 

事務所や店舗の礼金には消費税がかかる

 

事務所や店舗の礼金には原則として消費税がかかります。消費税法では住宅以外の不動産の貸付けが課税取引とされており、これに付随して授受される礼金も同じく課税対象になるという整理です。そのため請求書には消費税が上乗せされ、仕訳上は課税仕入れとして処理するのが基本になります。

 

例えば、飲食店を出店するためにテナントを借りて礼金を支払った場合、礼金部分にも消費税が含まれ、課税事業者であれば仕入税額控除の対象になり得ます。一方で免税事業者の場合は控除できないため、実質的なコストとして残ります。用途が事業である以上、居住用の非課税ルールは適用されない点を理解し、契約内容と利用実態をセットで確認することが必要です。

 

自宅兼事務所の礼金は家事按分(あんぶん)が必要になる

 

自宅兼事務所の礼金は家事按分(あんぶん)が必要になります。居住部分と事業部分が同じ物件に混在している場合、礼金の全額を経費にすることはできず、事業に使用している割合だけを経費として計上するのが原則です。割合は床面積比や使用時間など、客観的に説明できる基準で算定します。

 

例えば、住居全体の30%を仕事部屋として利用している場合、礼金の30%相当額のみを事業関連費用として処理するのが一般的です。また消費税の扱いも按分が影響し、居住部分は非課税、事業部分は課税と区分して考える必要があります。実態に即した按分基準をあらかじめ決めておかないと、後から修正が必要になるため、契約時点で利用割合を整理しておくことが大切です。

業種別にみる礼金の管理におけるポイント

業種別にみる礼金の管理におけるポイントとして、以下の業種について解説します。

 

  • 不動産業における礼金の管理
  • 小売・飲食業(店舗事業者)における礼金の管理
  • IT企業やスタートアップ企業における礼金の管理

 

なお、他の業種における礼金の管理については、お気軽にお問い合わせください。

 

不動産業における礼金の管理

 

不動産業における礼金の管理は「貸主側」と「借主側」の立場で整理することが基本です。自社が貸主の場合、礼金は受取時に収益計上されることが多いため、どの物のどの契約に紐づく収入かを契約単位で把握できる仕組みが欠かせません。

 

一方で自社がテナントとして借りる場合には、支払った礼金を物件ごとに台帳で管理し、支払日や金額、契約期間を一覧化しておくことが重要になります。例えば、複数の管理物件を扱う会社では、物件管理システムと会計データを連動させることで、どの礼金がどの物件に対応しているかを即座に確認できる体制がポイントです。

 

また更新時の追加礼金や返還がない特性も踏まえ、収益と費用の計上タイミングを定期的に点検する必要があります。不動産業では契約数が多くなりがちなため、個別管理と全体管理を両立させる運用設計がポイントになります。

 

なお、不動産業界における経理についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

 

不動産業界における経理の業務内容とは?よく使う勘定科目や注意点と効率化のポイント
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小売・飲食業(店舗事業者)における礼金の管理

 

小売・飲食業における礼金の管理は、出店コスト全体の把握とセットで考えることが基本です。礼金は内装工事費や保証金、仲介手数料と並ぶ初期投資の一部であるため、店舗ごとの開業費用を一覧化し、どの支出が固定費として継続するかを整理しておく必要があります。

 

特に複数店舗を展開する場合は、店舗別の台帳を整備し、支払日や金額、契約条件を統一フォーマットで記録することが土台になります。例えば、新規出店が重なる時期でも、礼金・家賃・更新料をまとめて管理できれば、キャッシュフローの見通しが立てやすくなります。

 

また、事業用物件の礼金には消費税がかかるため、課税仕入れとしての処理漏れがないようチェック体制を整えることも大切です。店舗事業者にとって礼金は一度きりの支出ではあるものの、長期的な収益性に影響する費目として継続的に管理すべき項目です。

 

なお、小売業における経理についてはこちらの記事も参考にしてください。

 

小売業における経理の特徴と課題とは?不正やミスを減らすコツや効率化のポイントを解説
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IT企業やスタートアップ企業における礼金の管理

 

IT企業やスタートアップ企業における礼金の管理は、資金繰りと成長ステージに合わせた柔軟性が基本です。創業初期はオフィス移転や拡張を繰り返すことが多く、礼金が短期間で複数回発生しやすいため、支払履歴を時系列で整理しておくことが欠かせません。

 

また、金額が大きい場合には一括費用計上か繰延処理かを検討する必要があり、経理と経営陣が同じ前提で判断できる情報整理が求められます。例えば、従業員増加に伴う移転時には、新旧オフィスの礼金や家賃を並べて比較し、どのタイミングでどれだけ資金が出ていくかを可視化すると意思決定がしやすくなります。

 

さらに、リモートワーク併用の場合は、自宅兼事務所の家事按分ルールを社内で統一しておくことも重要です。成長スピードが速い企業ほど、礼金を単なる初期費用ではなく、オフィス戦略の一要素として管理する視点が役立ちます。

 

なお、IT企業における経理については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

 

IT企業の経理の特徴と課題とは?必要なスキルと効率化のポイントを解説
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礼金の経費処理を効率化するコツ

礼金の経費処理を効率化するコツとして、以下のような点を意識しましょう。

 

  • 家賃と同じ勘定科目に統一する
  • 賃貸契約の契約台帳を一元管理する
  • 経理代行会社に相談する

 

ここでは、それぞれの効率化のコツについて詳しく解説します。

 

家賃と同じ勘定科目に統一する

 

礼金は家賃と同じ勘定科目に統一することが効率化の基本です。性質はいずれも賃貸借に関連する支出であるため、あえて別科目に分けるよりも「地代家賃」などひとつの科目にまとめた方が管理がシンプルになります。

 

科目を分けすぎると仕訳の判断に時間がかかり、担当者が変わった際に引き継ぎも煩雑になりがちです。例えば、オフィスの礼金・家賃・更新料を同じ勘定科目で処理していれば、年間の不動産関連コストを一覧で把握でき、予算管理もしやすくなります。また税務調査の際にも、賃貸関連費用としてまとまって提示できるため説明がスムーズです。

 

例外的に金額が大きく繰延処理する場合でも、元の勘定科目を統一しておけば比較がしやすくなります。経理業務上では「分ける理由がなければまとめる」という発想が、結果的に処理スピードを高めます。

 

賃貸契約の契約台帳を一元管理する

 

賃貸契約の契約台帳を一元管理することは、礼金処理の効率化につながります。物件ごとに契約開始日、支払日、礼金額、更新条件、消費税区分をまとめておけば、決算時の確認作業が大幅に短縮されます。散在した契約書やメールを探し回る必要がなくなり、ミスも減らせます。

 

例えば、複数拠点を持つ企業が拠点別に礼金・家賃・更新料を台帳で一覧化していれば、支払スケジュールや将来コストをすぐに把握できます。また契約台帳は会計ソフトと連携させることで、仕訳の根拠資料としても活用できます。加えて、単なる記録ではなく、キャッシュフロー管理や移転判断にも使えるデータ資産になります。そのため、礼金は一度きりの支出でも、契約情報を集約しておくことが長期的な効率化につながります。

 

経理代行会社に相談する

 

経理代行会社に相談することは、礼金処理の効率化とリスクの低減におすすめです。礼金は金額・用途・消費税区分・償却方法など判断要素が多く、自社だけで完結させようとすると検討コストが高くなります。専門家の視点を取り入れることで、処理方針を早く固められます。

 

例えば、新規出店やオフィス移転が重なる時期に、礼金の一括計上か繰延処理かを相談すれば、決算への影響を踏まえた判断が可能になります。また、仕訳ルールや台帳フォーマットの整備も支援してもらえるため、属人化を防げます。加えて、単に代行してもらうだけでなく、自社に合った運用ルールを一緒に設計できる点がメリットです。礼金は頻度は低くても影響が大きい費目のため、早めに相談する姿勢が結果的に業務効率を高めます。

 

なお、経理代行については、こちらの記事も参考にしてください。

 

経理代行とは?サービス内容・メリット・選び方を詳しく解説
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まとめ

礼金は「返ってこないお金」であるがゆえに処理を迷われやすい一方で、事業に関連する支出であれば原則として経費計上できる費目です。ただし金額が20万円未満か以上かによって勘定科目や処理方法が変わり、居住用か事業用かによって消費税の扱いも異なります。

 

また、自宅兼事務所の場合は家事按分が必要になるなど、利用実態を踏まえた判断が欠かせません。さらに、支払日を起点とした償却管理や契約台帳の整備、勘定科目の統一といった運用面の工夫によって、経理処理の精度と効率は大きく高まります。そのため、経理代行会社に相談することもひとつの手です。

 

弊社では、経理代行と記帳代行サービスのビズネコを提供しています。日常的な記帳業務だけではなく、会計ソフトの導入支援から財務のコンサルティングまで幅広く対応が可能です。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

礼金の勘定科目に関するよくあるご質問

礼金についてのお問い合わせを多くいただきます。ここでは、礼金に関するよくあるご質問についてまとめて紹介します。

礼金の経費処理はどうなりますか?

礼金の経費処理は、金額と契約内容によって扱いが変わります。20万円未満の支払いであれば「地代家賃」や「支払手数料」などの勘定科目を用いて費用を計上します。一方、20万円以上の場合は「長期前払費用」として資産を計上します。なお、礼金を受け取った際の勘定科目は「礼金・権利金」または「売上」です。

礼金は非課税ですか?

礼金の消費税は、物件の用途によって課税・非課税が分かれます。居住用の住宅に関する礼金は消費税はかかりません。同様に、会社名義で契約した場合でも、実態が従業員の住居や社宅など居住目的であれば非課税扱いになります。一方、事務所・店舗・倉庫など事業専用の物件に関する礼金は課税対象です。

礼金を受け取ったときの勘定科目は何ですか?

礼金を受け取ったときの勘定科目は、「礼金・権利金」または「売上」が一般的です。賃貸借契約に伴う一時的な収入のため、家賃収入とは区別して管理したい場合は「礼金・権利金」を使う場合が多いです。一方、不動産賃貸事業の会社では、礼金も通常の営業収益の一部として「売上」に計上するケースもあります。

この記事の監修者

菊池 星

菊池 星

東北大学卒業後に野村證券株式会社入社。資産運用における法人営業成績では同世代で全国1位を獲得し、その後中小企業向けの財務コンサルタントに選抜される。2021年からは、金融・ITコンサルタントとして企業向けに活動を始め、2022年6月から株式会社 full houseをスタートさせる。コンサルティングの経験から、代表取締役として、経理代行・アウトソーシングの「ビズネコ」を事業展開している。